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「投票所入場券」は、選挙人に対し選挙が行われることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿の本人確認をスムーズに行うために送付するもので、投票用紙の引き換え券ではありません。したがって、選挙人名簿に登録されていれば、「投票所入場券」が届いていない場合やなくしてしまった場合でも投票できますので、投票所の係員にお申し出ください。
投票所では、本人と選挙人名簿抄本とを対照し、本人確認をしたあとに投票を行いますが、この選挙人名簿抄本は投票所の区域ごとに作られ、その投票所の区域にかかる分だけを備えつけています。このため、投票は本人確認することができる決められた投票所でしか行うことはできません。
投票は、本人が投票所に直接出向いて行うことが原則であり、家族の方が本人の代わりに投票することはできません。
選挙人と一緒の幼児や補助者、介護者などは、選挙人と同伴して投票所に入場することができますが、たとえ家族の方でも代筆することはできません。身体の故障や読み書きが不自由で、本人が投票用紙に記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助(代筆)する代理投票により投票をすることができますので、投票所の係員にお申し出下さい。
投票日に仕事や旅行、その他の用事の予定がある人は、選挙の公(告)示日の翌日から投票日の前日までの毎日午前8時30分から午後8時まで、選挙ごとに定められる場所(期日前投票所)で期日前投票ができます。
ただし、投票所によっては開始時間を遅くしたり、終了時間を早めたりしている場合がありますので、選挙の際は事前によく確認してください。
「投票所入場券」が届いている場合には、本人確認をスムーズに行うためにもできる限り、持ってきてください。「投票所入場券」が届いていない場合や、紛失した場合でも、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は投票できます。なお、印鑑は必要ありません。
投票所の受付で、氏名・住所・当日投票に行けない理由など書いた「宣誓書」をご記入いただきますが、それ以外は、選挙当日の投票所における投票と同じです。
都道府県の選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者厚生援護施設等に入院・入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。
詳しくは、病院、老人ホーム等の施設での不在者投票をご覧下さい。
仕事や旅行などで、本来お住まいの市町村(選挙人名簿登録地)以外に滞在しており、投票日に投票所で投票ができない見込みの場合については、不在者投票による投票が可能です。詳しくは、名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会における不在者投票をご覧下さい。
不在者投票をする際には、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に「請求書」を提出することが必要ですが、その提出方法は、公職選挙法施行令において、直接または郵便等(「等」とは一般信書郵便事業者等による信書便を指します。)により行うよう定められています。
そのため、Faxや電子メール、電話等では、不在者投票の請求を行うことができません。
請求書は、選挙管理委員会にあります。
詳しくは、名簿登録地以外の市区町村選挙管理委員会における不在者投票を覧下さい。
「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」「介護保険被保険者証」をお持ちの方で、その障害等の程度が一定の要件に該当する方は、自宅等から郵便等による不在者投票ができます。
ただし、この制度を利用するためには、あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請を行い、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
また、郵便等投票証明書の交付を受けている方の中で、投票用紙に自書できないとして一定の要件に該当する方は、あらかじめ届け出ることにより、代理の方に投票用紙を記載させることができます。
詳しくは、郵便等による不在者投票をご覧下さい。