選挙についてよくある質問(選挙権について)
選挙権について、よくある質問をQ&A方式でお知らせします。

Q1.18歳になったら誰でも選挙権があるの?
「選挙権」は、日本国民であれば18歳になると誰でも平等の権利として与えられます。選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない積極的要件と該当してはならない消極的要件があります。積極的要件は、そのすべてを満たす必要があるのと同時に消極的要件については、そのいずれにも該当しないことが必要です。
積極的要件
- 日本国民であること
- 年齢満18歳以上であること
- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、住民票が作られた日(他の市町村から転入者は転入届けをした日)から引き続き3か月以上、その市町村の住民基本台帳に記録されている人
消極的要件
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予 中の者
- 公職選挙法、政治資金規正法に定める選挙に関する犯罪により、 選挙権、 被選挙権が停止されている者
Q2.選挙権があれば誰でも投票できるの?
選挙権があれば誰でも投票できるというわけではありません。選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することはできません。
Q3.選挙人名簿に登録されるためには?
Q1の「積極的要件」をすべて備えている場合、以下の方法により登録されます。
- 定時登録
毎年3,6,9,12月の1日現在で被登録資格を調査し、登録されます。
- 選挙時登録
選挙が執行されるたびに、選挙管理委員会が基準日と登録日を定め、その基準日現在で被登録資格を調査し、登録日に登録されます。
Q4.選挙人名簿の登録を抹消されることはあるの?
以下の場合に抹消されます
- 死亡または日本国籍を喪失したとき→ただちに抹消されます
- 他の市町村へ転出したとき→転出したことを名簿に表示しておいて、転出日から4か月を経過したときに抹消されます(市長、市議会議員選挙時登録においては、ただちに抹消されます)
- まちがって登録されたとき→ただちに抹消されます。