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更新日:2025年12月10日更新

選挙権関係Q&A

選挙権について、よくある質問をQ&A方式でお知らせします。

一票を大切に

Q1.18歳になったら誰でも選挙権があるのですか?

 「選挙権」は、日本国民であれば18歳になると誰でも平等の権利として与えられます。選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない積極的要件と該当してはならない消極的要件があります。積極的要件は、そのすべてを満たす必要があり、また、消極的要件は、そのいずれにも該当しないことが必要です。

積極的要件

  • 日本国民であること
  • 年齢満18歳以上であること
  • 都道府県の議会議員及び知事の選挙については、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
    ※引き続き3カ月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む。
  • 市町村の議会議員及び長の選挙については、引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者

消極的要件

  • 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  • 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者、または刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者

 

Q2.選挙権があれば誰でも投票できますか?

 選挙権があれば誰でも投票できるというわけではありません。選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ選挙で投票することはできません。

 

Q3.選挙人名簿に登録されるための要件を教えてください

 選挙人名簿に登録されるのは、市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3力月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
 また、次の場合にも旧住所地において選挙人名簿への登録がされます。

  • 旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である17歳の人が転出後4箇月以内に、新住所地において18歳となったが、新住所地における住民票登録期間が3箇月未満である場合
  • 旧住所地における住民票の登録期間が3箇月以上である18歳以上の人が選挙人名簿に登録される前に転出をしてから4箇月以内で、かつ新住所地における住民票の登録期間が3箇月未満である場合。

 なお、登録は、次の機会に行われます。

  • 定時登録
    毎年3,6,9,12月の1日現在で被登録資格を調査し、登録されます。
  • 選挙時登録
    選挙が執行されるたびに、選挙管理委員会が基準日と登録日を定め、その基準日現在で被登録資格を調査し、登録日に登録されます。

 

Q4.選挙人名簿から抹消されるための要件を教えてください

 次の場合に抹消されます。

  • 死亡または日本国籍を喪失したとき
  • 他の市町村へ転出したとき→転出したことを名簿に表示しておいて、転出日から4か月を経過したとき
  • 国外転出時に出国時申請を行い、在外選挙人名簿への登録の移転をすることとなったとき
  • 登録されるべきでなかった者が誤って登録されていることが判明したとき