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更新日:2025年12月10日更新
期日前投票制度
期日前投票(きじつぜんとうひょう)とは?
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票日当日投票所投票主義といいます。)、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。
期日前投票ができる人
投票日に仕事がある、用事があって投票区の区域外に滞在するなどの事由に該当すると見込まれる方です。
期日前投票ができる期間、時間
選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間の午前8時30分から午後8時までです。
ただし、期日前投票所によって、投票できる期間や時間などが違いますので、ご注意ください。
期日前投票の手順
期日前投票の手続きは、宣誓書の提出が必要ですが、そのほかは、選挙期日当日の選挙と同じです。具体的な流れは次のとおりです。
受付
- 宣誓書に氏名、住所等を記入します。
- 宣誓書・投票所入場券を受付に提出します。選挙人名簿登録の確認をします。
※入場券は無くても投票できます。
投票
投票します。係の者から投票用紙を受け取り、記載台で候補者名を記入し、そのまま投票箱に投函します。
終了
投票する選挙が複数ある場合は、次の選挙の投票用紙を受け取り、同様に記載台で記入、投函と進めます。


