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期日前投票制度

印刷用ページを表示する更新日:2012年3月8日更新 <外部リンク>

期日前投票(きじつぜんとうひょう)

期日前投票とは?

 選挙は、投票日に投票所において投票することが原則です。
 期日前投票は、平成15年から始まった制度で、投票日以前に投票日と同じように投票できる制度です。

期日前投票ができる人

 投票日に仕事がある、用事があって投票区の区域外に滞在するなどの事由に該当すると見込まれる方です。
 尚、投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です。

期日前投票ができる期間、時間

 投票日の公示(告示)の日の翌日から、投票日の前日までの間の午前8時30分から午後8時までです。
 ただし、選挙の時、期日前投票所によって、投票できる期間や時間などが違いますので、ご注意ください。

期日前投票の手順

受付

  1. 投票所入場券を受付に提出します。選挙人名簿登録の確認をします。※入場券がなくても投票できます。
  2. 宣誓書を記入します。氏名・住所・期日前に投票する理由等を記入します。

投票

 投票します。係の者から投票用紙を受取り、記載台で候補者名を記入し、そのまま投票箱に投函します。

終了

 このように、期日前投票の手続きは、宣誓書の提出が必要ですが、そのほかは、選挙期日当日の選挙と同じです。
 もちろん投票するのに印鑑などは必要ありません。