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選挙運動については、状況等様々な視点から判断されますので、即時に判断せずに選挙管理委員会までお問合せ下さい。
候補者にとっては有権者に政見を訴える手段であり、有権者にとっても投票する候補者を選択するための大切な手がかりになるものです。ですから、選挙運動はできる限り自由に行われるのが望ましいと言えます。
しかし、選挙運動が無制限に認められると、選挙が財力・資金の大小により左右されたり、大きなお金がかかることなどに伴う弊害や問題が生じたり、人の弱みにつけ込んだ運動をする者が出たりすることが懸念されます。選挙が公正かつ適正に行われ、私たちの意見が政治に正しく反映されるようにするために、選挙運動の主体や方法などについては、公職選挙法などの法令により様々な規制が加えられています。
政治上の目的をもって行われる一切の活動が政治活動と言われています。広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治運動を理論的に区別しており、それらの定義づけすると次のように解釈できます。
特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為
政治上の目的をもって行われる一切の活動、政治上の主義施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、または公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う直接間接の一切の行為を総称するもの。
選挙運動は、公(告)示日に立候補届が受理された時から投票日前日まですることができます。それ以外の期間の選挙運動は、選挙が近い遠いに関わらず、事前運動として禁止されています。
※公職選挙法上、一般的に公務員(特別職の公務員)は、地位を利用した選挙運動が禁止されていますが、その他、地方公務員法などの関係の法令等により政治的行為が制限されている場合もあります。
公職選挙法により候補者が認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。
選挙事務所の設置、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用はがきの送付
新聞広告の掲載、ビラの配布(衆議院議員、参議院議員選挙、知事選挙及び市町村長選挙に限る。)、選挙公報、ポスターの掲示、街頭演説、個人演説会
次のような選挙運動は禁止されています。
電話による投票依頼は、選挙期間中は自由に行うことができます。ただし、投票日当日はできません。また、選挙が近いからといって、立候補届が受理される前にする依頼は事前運動として禁止されています。
選挙運動は「公職選挙法」という法律により、期間や方法が限定されています。候補者が選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのも法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつです。
公職選挙法では、選挙運動自動車からの連呼は、午前8時から午後8時までの間は認められており、音量の規制は特にありません。しかし、学校及び病院、診療所その他療養施設の周辺では静穏保持の規定があります。
実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては法律で限られた範囲内で、有権者に必死で訴えようとしていることであり、選挙運動期間中はご理解をお願いしたいと思います。
政治活動として、インターネットのホームページを利用することは自由にできます。
また、平成25年の公職選挙法改正により、インターネットを使った選挙運動ができるようになりました。
有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができます。候補者や政党は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。