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更新日:2025年12月10日更新

政治活動・選挙運動Q&A

政治活動・選挙運動について、よくある質問をQ&A方式でお知らせします。

一票を大切に

 

Q1.政治活動と選挙運動に違いはありますか?

 一般的に、政治活動とは、政治上の目的をもって行われる一切の活動、すなわち政治上の主義、施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し又は候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為と言われています。広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治運動を理論的に区別しており、それらの定義づけすると次のように解釈できます。 

選挙運動

 特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為 

政治活動

 政治上の目的をもって行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

 

Q2.選挙運動はいつからできますか?

 選挙運動は、公(告)示日に立候補届が受理された時から投票日前日まですることができます。それ以外の期間の選挙運動は、選挙が近い遠いに関わらず、事前運動として禁止されています。

 

Q3.選挙運動が禁止されている人はどのような人ですか?

選挙運動が禁止される人

  1. 選挙事務関係者 投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長は、その関係区域内において選挙運動することができない。
  2. 特定公務員 中央選挙管理会の委員及びその庶務に従事する総務省職員、選挙管理委員会の委員及び職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官史・徴税の吏員。
  3. 年齢18歳未満の者
  4. 選挙権及び被選挙権を有しない者 一定の選挙犯罪または政治資金規正法違反の罪を犯して刑に処せられ、法律の規定により、選挙権や被選挙権を有しない者

地位を利用して選挙運動を行うことを禁止される人

  1. 不在者投票管理者 不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動することができない。
  2. 公務員等
    国・地方公共団体の公務員若しくは行政執行法人・特定地方独立行政法人の役職員
    ※公務員には、特別職の公務員等(民生児童委員、教育委員、社会教育委員、公民館長、監査委員、農業委員、消防団員その他法令条例等で定められた委員等)も含まれます。
    ・沖縄振興開発金融公庫の役職員
  3. 教育者 学校教育法に規定する学校の長及び教員は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。

※公職選挙法上、一般的に公務員(特別職の公務員)は、地位を利用した選挙運動が禁止されていますが、その他、地方公務員法などの関係法令等により一定の政治的行為(選挙運動を含む)が制限されている場合があります。  

 

Q4.候補者が行うことができる選挙運動にはどのようなものがありますか?

 公職選挙法により認められた候補者の選挙運動の方法の主なものは、次のとおりです。ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがきの送付
  • 新聞広告の掲載
  • 政見放送(衆議院議員選挙・参議院議員選挙・都道府県知事選挙のみ)
  • 選挙運動用ビラの配布
  • 選挙公報(選挙管理委員会が発行)
  • 選挙運動用ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会
  • 電話による選挙運動
  • インターネットによる選挙運動  
  • 来訪者や街頭で出会った人など個々面接による選挙運動

 

Q5.禁止される選挙運動にはどのようなものがありますか?

 次のような選挙運動は禁止されています。

  • 買収
    選挙違反のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。
  • 戸別訪問
    特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。
  • 飲食物の提供
    選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれます。また、選挙運動員に渡す一定の数・額の弁当も除かれます。
  • 署名運動
    特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。
  • 気勢を張る行為
    選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。 

 

Q6.選挙運動用自動車のスピーカーからの放送は何とかならないのでしょうか?

 選挙運動は、公職選挙法により、期間や方法が限定されています。候補者などが、選挙運動用自動車から拡声機を使い名前を連呼したり、拡声機を使用して街頭で演説をしたりするのも法律に基づき候補者ができる選挙運動の方法のひとつです。
 音量の規制は特にありませんが、学校、病院、療養施設などの周辺では静穏を乱さないよう努めなければなりません。また、連呼行為や街頭演説、個人演説会場内以外での拡声器使用は午前8時から午後8時までの間以外は行うことができません。
 実際、騒がしいと批判を受けることもありますが、候補者にとっては法律で限られた範囲内で、有権者に必死で訴えようとしていることであり、選挙運動期間中はご理解をお願いしたいと思います。  

 

Q7.インターネットで選挙運動はできますか?

 平成25年の公職選挙法改正により、インターネットを使った選挙運動ができるようになりました。
 有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動ができます。候補者や政党は、ウェブサイト等に加え、電子メールを利用した選挙運動もすることができます。
※インターネット等による選挙運動について、詳しい内容は、こちら(総務省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。