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更新日:2025年6月24日更新

病院、老人ホーム等の施設での不在者投票

病院、老人ホーム等の施設での不在者投票

 都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどに入院、入所中であれば、その施設内において不在者投票ができる制度です。手続きは次のとおりです。
 なお、指定施設になっているかどうか知りたい場合は、施設に直接確認してください。
 南あわじ市内の指定施設は次のとおりです。市内不在者投票指定施設一覧 [PDFファイル/72KB]

  1. 不在者投票をされたい選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)に請求の依頼をします。
  2. 施設の長(不在者投票管理者)が、選挙管理委員会に投票用紙等を代理請求します。
    ※請求時の必要書類:投票用紙等請求書 [Wordファイル/21KB]別紙(選挙人一覧) [Wordファイル/21KB]
  3. 選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に選挙人の投票用紙等を交付します。
  4. 選挙人は、施設の定められた期日、場所で、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもと投票します。
  5. 施設の長(不在者投票管理者)は、投票後の投票用紙等を選挙管理委員会に提出します。
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