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政務活動費とは

印刷用ページを表示する更新日:2023年5月11日更新 <外部リンク>

政務活動費とは

 政務活動費は、議会の活性化と政策立案能力の充実強化を図るため、議員の調査研究その他の活動に必要な費用の一部を会派に対し交付するものです。

 南あわじ市の交付金額は議員1人あたり年間15万円(月額12,500円×12カ月)を会派に交付しています。(使われなかった残金は市に返納されます。交付申請のない会派には交付していません)  交付を受けた会派は、条例・規則・運用基準に基づいて運用します。年度終了後に収支報告書を提出します。報告書には、すべての領収書の添付が義務づけられています。

(根拠法)地方自治法第100条

第14項 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に役立てるため必要な経費の一部として、その議会における会派または議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合においてこの政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びにこの政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。

第15項 前項の政務活動費の交付を受けた会派または議員は、条例の定めるところにより、この政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。

第16項 議長は、第14項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。

南あわじ市例規集<外部リンク>(南あわじ市議会政務活動費の交付に関する条例、施行規則)

収支報告書(概要)

会派から提出された収支報告書の概要を公開します。

令和4年度

ゆづるはクラブ

市民連合クラブ

大志クラブ
誠道クラブ 創世クラブ 日本共産党南あわじ市議団
南あわじ市公明党  

閲覧用書類

 会派から提出された収支報告書(支出明細書、領収書を含む)を、閲覧用書類として整え、議会事務局に設置しています。
 希望者は、下記の要領で閲覧できます。 

閲覧受付

南あわじ市議会事務局(南あわじ市市善光寺22番地1)
(南あわじ市役所 本館4階)

閲覧時間

平日の午前8時30分~午後5時15分
(年末年始休業:12月29日~1月3日)

注意事項

閲覧用書類は持ち出しできませんが、写しの交付を受けることができます(コピー代:白黒1枚につき10円)
書類は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはいけません。

閲覧書類の保存期間

5年

政務活動費の運用基準

 南あわじ市議会政務活動費の交付に関する条例第7条に規定する「政務活動費を充てることができる経費の範囲」及び第8条に規定する「使途制限」については、概ね次のとおり定めるものとする。  

  支出可

支出不可

調査研究費

  • 調査委託費(司法書士・行政書士・弁護士・コンサルタント等)
  • 情報公開請求の手数料等
  • 交通費
  • 宿泊費
  • 車借上料(タクシー等)
  • 車利用の場合の通行料、燃料費
  • 視察先への手土産
  • 資料印刷費
  • 文書通信費
  • 政党及び政治団体等が主催する視察等への参加経費
  • 先進調査地の位置づけに明確さを欠く視察経費
  • 会派で承認されない議員個人の活動費
  • 海外視察
  • 飲食費
  • 旅行災害保険代

研修費

  • 講師謝金
  • 会場使用料
  • 参加費
  • 交通費
  • 宿泊費
  • 車借上料(タクシー等)
  • 車利用の場合の通行料、燃料費
  • 資料印刷費
  • 文書通信費
  • 政党及び政治団体等の大会、研修会等の参加経費
  • 会派で承認されない議員個人の活動費
  • 海外研修
  • 飲食費
  • 旅行災害保険代
広報広聴費
  • 広報紙・報告書・チラシ・資料等印刷費
  • ホームページ作成・維持管理料
  • 会場使用料
  • 資器材リース代
  • 広聴活動に伴う湯茶代
  • 交通費
  • 車利用の場合の通行料、燃料費
  • 新聞折込代
  • 文書通信費
  • 政党活動等、会派が行う調査研究その他の活動以外の活動を広報広聴するための経費
  • 会派で承認されない議員個人の活動費
  • 飲食費

要請・陳情活動費

  • 交通費
  • 宿泊費
  • 車借上料(タクシー等)
  • 車利用の場合の通行料、燃料費
  • 資料印刷費
  • 文書通信費
  • 要請・陳情活動の位置づけに明確さを欠く活動費
  • 会派で承認されない議員個人の活動費
  • 飲食費
  • 旅行災害保険代

会議費

  • 会場使用料
  • 参加費
  • 交通費
  • 宿泊費
  • 車借上料(タクシー等)
  • 車利用の場合の通行料、燃料費
  • 資料印刷費
  • 文書通信費
  • 政党及び政治団体等の会議の参加経費
  • 会派で承認されない議員個人の活動費
  • 飲食費
  • 旅行災害保険代

資料作成費

  • 資料印刷費
  • 筆耕・翻訳料
  • 写真代
  • コピー代
  • 政党活動等、会派が行う調査研究その他の活動以外の資料作成費

資料購入費

  • 書籍購入費
  • 新聞雑誌購読料
  • 有料データベース利用料
  • 調査研究に関係のない図書、新聞、雑誌等の購入費
  • 所属政党、宗教等の図書、新聞、雑誌、報告書等の購入費

事務費

  • 事務用消耗品購入費
  • パソコンソフト購入費(ワープロ・表計算・ウイルス対策ソフト等)
  • プリンターインク購入費
  • 事務用備品購入費
  • 電話代
  • 自宅及び賃貸事務所を使用する場合の維持管理費
  • 雇用賃金
  • 名刺印刷代
  • 事務に不要なパソコンソフト
  • インターネット接続料

備考

旅費の取扱いについては、次に定めるところによる。

  1. 交通費は、バス、電車の利用を基本に最も経済的な方法によるものとし、支出明細書に活動行程表を添付するものとする。
  2. 宿泊費は、南あわじ市議会議員の旅費規定の宿泊費を上限として会派が定めた額とする。
  3. 政務活動費での調査研究その他の活動は公務外となるため、日当は認めない。
  4. 車利用の場合の燃料費は、旅費規定により、1キロメートルあたり37円とする。

調査研究その他の活動の実施については、次のとおり定めるものとする。

  1. 会派内で協議し、実施を決定した視察研修については、議長に対して会派として視察研修を実施する旨を通知することとする。
  2. 視察研修を実施した会派は、議長に対して視察研修実施報告書を提出することとする。
  3. 会派全員で実施しない活動については、それらが会派の活動計画に即したものであるかを会派内で協議することとする。