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政務活動費は、議会の活性化と政策立案能力の充実強化を図るため、議員の調査研究その他の活動に必要な費用の一部を会派に対し交付するものです。
南あわじ市の交付金額は議員1人あたり年間15万円(月額12,500円×12カ月)を会派に交付しています。(使われなかった残金は市に返納されます。交付申請のない会派には交付していません) 交付を受けた会派は、条例・規則・運用基準に基づいて運用します。年度終了後に収支報告書を提出します。報告書には、すべての領収書の添付が義務づけられています。
(根拠法)地方自治法第100条
第14項 普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に役立てるため必要な経費の一部として、その議会における会派または議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合においてこの政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びにこの政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。 第15項 前項の政務活動費の交付を受けた会派または議員は、条例の定めるところにより、この政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。 第16項 議長は、第14項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。 |
南あわじ市例規集<外部リンク>(南あわじ市議会政務活動費の交付に関する条例、施行規則) |
会派から提出された収支報告書の概要を公開します。
市民連合クラブ | 誠道クラブ | |
ゆづるはクラブ | 絆 | 市民の会 |
南あわじ市公明党 | 大志クラブ | 日本共産党 |
会派から提出された収支報告書(支出明細書、領収書を含む)を、閲覧用書類として整え、議会事務局に設置しています。
希望者は、下記の要領で閲覧できます。
閲覧受付 |
南あわじ市議会事務局(南あわじ市市善光寺22番地1) |
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閲覧時間 |
平日の午前8時30分~午後5時15分 |
注意事項 |
閲覧用書類は持ち出しできませんが、写しの交付を受けることができます(コピー代:白黒1枚につき10円) 書類は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはいけません。 |
閲覧書類の保存期間 |
5年 |
南あわじ市議会政務活動費の交付に関する条例第7条に規定する「政務活動費を充てることができる経費の範囲」及び第8条に規定する「使途制限」については、概ね次のとおり定めるものとする。
支出可 |
支出不可 |
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調査研究費 |
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研修費 |
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広報広聴費 |
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要請・陳情活動費 |
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会議費 |
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資料作成費 |
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資料購入費 |
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事務費 |
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備考 |
旅費の取扱いについては、次に定めるところによる。
調査研究その他の活動の実施については、次のとおり定めるものとする。
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