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出生届
印刷用ページを表示する更新日:2021年9月1日更新
出生届の提出の手続き
赤ちゃんが生まれたときは、「出生届」が必要です。
届出期間
生まれた日を含み14日以内に届けてください。
(国外で出生した場合は、3か月以内)
届出窓口
受付場所
総合窓口センター、沼島出張所
(赤ちゃんの本籍地、出生地または届出人の住所地で届出ができます)
受付時間
平日8時30分~17時15分
※受付時間以外(夜間や土曜日・日曜日・祝日)でも宿日直担当者が受付しますが、母子手帳の証明などは同時に行えません。(後日お越しいただくことになります。)
届出人
父または母。父母が届出できないときは、同居者・医師・助産師の順で届出ができます。
※代理の人でも届出はできます。届出人が記載、署名した出生届出書と届出に必要なものをお持ちください。
届出に必要なもの
- 出生届の用紙
記載済の出生証明書がついたものが必要です - 母子手帳
所定の欄に受理の証明をします
関連する手続き
- 国民健康保険加入
国民健康保険に加入されている人が対象です - 国民健康保険出産育児一時金の申請
出産をした人が国民健康保険に加入している場合に支給されます - 乳幼児医療費受給者証の申請
赤ちゃんの住所が南あわじ市であれば対象となります - 出産祝金の申請
赤ちゃんと保護者の住所が南あわじ市であれば対象です - 児童手当の申請
保護者の住所が南あわじ市であれば対象です
申請の翌月分からの支給。出生届出後、早めに申請してください
※詳しくは、チェックシートをご覧ください チェックシート(出生) [PDFファイル/182KB]
子育て案内板
関連情報
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