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出生届
出生届の手続き
赤ちゃんが生まれたときは、「出生届」が必要です。
子の名のフリガナについて
戸籍法の改正に伴い、戸籍に氏名のフリガナが記載されることとなり、令和7年5月26日以降に提出される出生届に記載された出生子の名のフリガナが戸籍に記載されます。
参考「戸籍にフリガナが記載されます(法務省HP)<外部リンク>」
一般的な読み方と認められる例
1.部分音訓の例
音読み又は訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココア)、桜良(サラ)
2.熟字訓及びそれに準ずるものの例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、乙女(オトメ)、海老(エビ)、伊達(ダテ)、清水(シミズ)、五月(サツキ)、
常磐(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、百合(ユリ)
3.置き字の例
直接読まないもの
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
社会を混乱させるものとして認められない読み方の例
1.漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。
2.漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
3.漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
4.差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
5.反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
届出期間
生まれた日を含み14日以内に届けてください。
(国外で出生した場合は、3か月以内)
届出窓口
受付場所
総合窓口センター、沼島出張所
(赤ちゃんの本籍地、出生地または届出人の住所地で届出ができます)
受付時間
平日8時30分~17時15分
※受付時間以外(夜間や土曜日・日曜日・祝日)でも宿日直担当者が受付しますが、母子手帳の証明などは同時に行えません。(後日お越しいただくことになります。)
届出人
父または母。父母が届出できないときは、同居者・医師・助産師の順で届出ができます。
※代理の人でも届出はできます。届出人が記載、署名した出生届出書と届出に必要なものをお持ちください。
届出に必要なもの
- 出生届の用紙
記載済の出生証明書がついたものが必要です - 母子手帳
所定の欄に受理の証明をします
関連する手続き
- マイナンバーカード特急発行
出生届と同時に申請することで、通常よりも早く発行できます - 国民健康保険加入
国民健康保険に加入されている人が対象です - 国民健康保険出産育児一時金の申請
出産をした人が国民健康保険に加入している場合に支給されます - 乳幼児医療費受給者証の申請
赤ちゃんの住所が南あわじ市であれば対象となります - 出産祝金の申請
赤ちゃんと保護者の住所が南あわじ市であれば対象です - 児童手当の申請
保護者の住所が南あわじ市であれば対象です
申請の翌月分からの支給。出生届出後、早めに申請してください
※詳しくは、チェックシートをご覧ください チェックシート(出生) [PDFファイル/182KB]
子育て案内板
関連情報
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