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出生届

印刷用ページを表示する更新日:2021年9月1日更新 <外部リンク>

出生届の提出の手続き

赤ちゃんが生まれたときは、「出生届」が必要です。

届出期間

生まれた日を含み14日以内に届けてください。
(国外で出生した場合は、3か月以内)

届出窓口

受付場所

 総合窓口センター、沼島出張所
 (赤ちゃんの本籍地、出生地または届出人の住所地で届出ができます)

受付時間

 平日8時30分~17時15分
 ※受付時間以外(夜間や土曜日・日曜日・祝日)でも宿日直担当者が受付しますが、母子手帳の証明などは同時に行えません。(後日お越しいただくことになります。)

届出人

父または母。父母が届出できないときは、同居者・医師・助産師の順で届出ができます。
※代理の人でも届出はできます。届出人が記載、署名した出生届出書と届出に必要なものをお持ちください。

届出に必要なもの

  • 出生届の用紙
    記載済の出生証明書がついたものが必要です
  • 母子手帳
    所定の欄に受理の証明をします

 関連する手続き

   ※詳しくは、チェックシートをご覧ください チェックシート(出生) [PDFファイル/188KB]

子育て案内板

 

関連情報

 無戸籍でお困りの方はお近くの法務局へ<外部リンク><外部リンク>

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