ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > マイナンバー > お知らせ > > マイナンバーカードの特急発行について

本文

マイナンバーカードの特急発行について

印刷用ページを表示する更新日:2024年11月28日更新 <外部リンク>

マイナンバーカードの特急発行について

特急発行ができるのは、下記の一覧に記載の対象者及び申請期間となります。
該当しない場合は、通常発行(申請から受取まで約1か月)となります。

 

対象者と申請できる期間一覧
対象者 申請できる期間

1歳未満の方

1歳になるまで(出生届と同時に申請することができます)

国外から転入された方

※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は継続利用の手続きをします。

転入届をした日から30日以内
マイナンバーカードを紛失した方 紛失届をした日から30日以内
転入や出生以外の理由(無戸籍等)で新たに住民票に記載された方 本人確認書類を入手した日から30日以内
新たに住民票に記載された中長期在留者等

住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内

マイナンバーカードや住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方

変更の請求をした日から30日以内または職権によるマイナンバーカードの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内

マイナンバーカードの再交付を希望する方
(焼失・著しく損傷・磁器不良等)

焼失・著しく損傷した日から30日以内またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
マイナンバーカード追記欄の余白がなくなった方 追記ができなくなった日から30日以内
刑事施設等に収容されていた方 本人確認書類を入手した日から30日以内

特急発行申請の対象とならない方

上記の条件にあてはまらない方は特急発行の申請ができません。

特急発行での申請方法

  • 特急発行申請はお住まいの市区町村窓口(住民登録地)での申請となります。インターネットや郵便では申請できません。ただし、出生届と同時に申請する場合は、お住まいの市区町村窓口以外(本籍地や里帰り先の居住地)の窓口でも申請できます。
  • 出生届と同時に申請する場合を除き、申請者が必ず来庁してください。15歳未満または成年被後見人の方は、法定代理人の同行が必要です。代理人による申請はできません。

出生届と同時の交付申請について

  • 出生届と同時に交付申請した場合は、特急発行申請としての取扱いとなります。
  • 出生届にマイナンバーカードの交付申請欄がある場合(新様式)は、その欄に必要事項を記載することで同時申請となります。出生届書に記入欄がない場合(旧様式)は、交付申請書に記載し出生届と一緒にご提出ください。
  • 出生届と同時に申請する場合は、代理人による申請も可能です。
  • 里帰り出産等で住民登録している住所での受取りができない場合は、居所宛に送付することも可能です。
  • 1歳未満で交付申請する場合は写真不要です。
  • 出生届をした後日でも特急発行申請はできますが、その場合本人の来庁と法定代理人の同行及び本人と法定代理人の本人確認書類の持参が必要となります。

交付申請書(出生届同時提出用) [PDFファイル/105KB]

交付申請書(出生届同時提出用)記入例 [PDFファイル/107KB]

特急発行の手数料

紛失・汚損等、ご自身に責のある場合の再発行には手数料がかかります。

再発行手数料について

特急発行
(申請から受取りまで約1週間)

2,000円 マイナンバーカード1,800円+電子証明書200円

通常発行
(申請から受取りまで約1か月)

1,000円 マイナンバーカード800円+電子証明書200円

カードの受取り方法

  • 自宅で受取り
    ※転送不要の簡易書留郵便で国(地方公共団体情報システム機構)から直接送付されます
  • 南あわじ市役所(総合窓口センター)で受取り

​なお、次にあてはまる場合は、南あわじ市役所での受取りとなります。

  • 顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方(申請時に照会回答書を持参しなかった場合)
  • 郵送物の転送手続きをされている方
  • 顔認証カードを希望される方
  • 電子証明書に自動変換できない文字が含まれている方や代替文字を希望する方

注意事項

  • 特急発行対象者であっても、通常のマイナンバーカード交付申請を行うこともできます。
  • 1歳未満のお子様のマイナンバーカードについて
    1歳未満のお子様に交付されるマイナンバーカードは、成長による顔の変化が著しいことを踏まえて、令和6年12月2日以降の申請において顔写真を添付することができません。健康保険証等で利用する場合には、顔認証ができないため、代理人(親等)による暗証番号入力により本人確認を行います。
  • 申請中に転出された場合
    マイナンバーカードは受取りできません。転入後の市区町村窓口において再申請をお願いします。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)