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国民健康保険の給付の種類

印刷用ページを表示する更新日:2018年4月1日更新 <外部リンク>

療養の給付

お医者さんにかかった医療費の7割(70歳~75歳未満の方は9割または7割、未就学児は8割)を国保が負担しています。(ただし、入院時の食事代については、これとは別に下表のとおりの負担になります。)

入院時食事療養費の自己負担額分
一般加入者

1食 460円(※260円)

住民税非課税世帯
(70歳以上は低所得2の方)

1食 210円
(90日までの入院)

1食 160円
(90日を越える入院)

70歳以上で低所得1の方

1食 100円

※260円 指定難病、小児慢性特定疾患患者の方

低所得2とは、属する世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税の方

低所得1とは、属する世帯の世帯主及び世帯員全員が住民税非課税であって、その世帯の各所得が一定基準以下の世帯に属する方

※住民税非課税世帯等の方は、「標準負担額減額認定証」、70歳以上の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。
※70歳以上で、療養病床入院の場合は、平成18年10月から食費の負担額が変わり、新たに居住費の負担が追加されました。

療養費

次のような場合は、全額支払った後で、国民健康保険で決められた基準額の払い戻しを受けることができます。

  1. やむを得ず保険証で治療を受けられなかったとき
  2. 治療用補装具の費用
  3. 治療上マッサージ師やはり・きゅう師にかかったとき
  4. 生血代など

※それぞれ医師の証明書、同意書、明細書等が必要です。

高額療養費の支給

  • 療養費の自己負担が高額となった場合、申請することにより、条件に応じて後で国保から払い戻しを受けることができます。
  • 該当者は(診療から約3ヶ月後)通知いたしますので、領収書については各自保存しておいてください。(申請時に必要)
  • 高額な医療を継続して行う血友病、人工透析が必要な慢性腎不全などの厚生労働大臣が必要と認めた特定疾病の方は、「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提出すれば、自己負担額は1ヶ月に1万円(基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方は、2万円)までとなります。

出産育児一時金、出産育児一時金の委任払い

 国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産一時金が支給されます。

 (1児につき50万円)

 ※ 産科医療補償制度に加入していない分娩機関で出産した場合は48万8千円。

 ※ 他の医療保険(以前加入の健康保険等)から出産育児一時金が支給される人は、国保からは支給されません。

 原則、出産費用を国保から医療機関に直接支払う「直接支払制度」をご利用いただけます。

 なお、出産費用が限度額50万円を超える場合は超過分を加入している方が医療機関へ支払い、超えない場合は市が加入している方へ申請によりその差額を支払います。
 また、「直接支払制度」を導入していない医療機関では、同様の制度で「受取代理制度」の利用が可能な場合があります。これらの制度は医療機関により取り扱いが異なりますので、事前に医療機関等にお問い合わせください。

葬祭費

国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬祭費が支給されます。(5万円)

移送費

この移送の目的である療養が保険診療として適切であって、患者が移動困難であり、かつ緊急その他やむを得ないと保険者が認めた場合について、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用です。

海外療養費

海外の病院などにおいて、けがや疾病などで療養を受けた場合、療養費が支給されます。

交通事故にあったら届出をしてください

交通事故で国民健康保険証を使うときは、後で加害者に請求しますので、必ず受診前に届出をしてください。


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