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事業系ごみとは、質や量にかかわらず、あらゆる事業活動に伴って発生したごみ(廃棄物)のことを指し、事業系一般廃棄物(事業活動に伴い発生したごみのうち産業廃棄物以外のもの)と産業廃棄物(事業活動に伴い発生したごみで産業廃棄物処理法に定められた20種類の廃棄物)に分類されます。
お店や事業所などの事業活動から出るごみは、事業者自身が自らの責任において適正に処理することが法律で義務づけられています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条1項)
商店、飲食店、金融機関、工場、事務所、神社、寺院、旅館、学習塾、病院、薬局、理容院、大工、農家、漁業関係、組合法人(農協、漁協など)、不動産会社、福祉施設、学校、官公署など規模の大小や営利目的の有無は問いません。
南あわじ市指定ごみ袋(家庭用)は家庭ごみが対象ですので、事業系一般廃棄物を出す場合は、南あわじ市指定ごみ袋は使用しないでください。
袋を使用する場合は透明または半透明の中身が確認できる袋をご使用ください。
市では事業系ごみの収集運搬は行っていません。事業系一般廃棄物を家庭ごみの集積場所であるごみステーション、ごみ集積箱、軒先に出すことはできません。事業系ごみを出した場合、不法投棄にあたり罰則が適用される場合があります。
店舗兼住居の場合、店舗部分から出るごみは事業系ごみ、住宅部分から出るごみは家庭ごみとして分別・搬出してください。
店舗部分からでるごみを市の家庭ごみ収集に出さないでください。
ごみを減らすことにより、ごみ処理にかかるコストを削減することができます。また、再資源化に積極的に取り組むことにより、企業のイメージアップ、経営コスト削減、経営者の意識改革、地球環境保全につながります。
紙ごみの減量方法
生ごみの減量方法
事業系一般廃棄物の処分方法について次のとおりです。
下記の許可業者に収集を委託する場合は、有料となりますので、料金・搬出方法について十分打ち合わせを行ってください。
業者名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
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淡路清掃(株) | 南あわじ市山添606番地の1 | 0799-45-0413 | |
(株)クリーンアイランド | 南あわじ市津井1029番地29 | 0799-36-0095 | |
(株)サンスイ | 南あわじ市榎列上幡多1475番地39 | 0799-42-2213 | |
(株)長船回漕店 | 南あわじ市福良乙64番地1 | 0779-52-0025 | |
太田土建(株) | 南あわじ市志知中島903番地2 | 0799-42-3138 | |
鳥取興業(株) | 南あわじ市福良丙253番地 | 0799-52-2068 | |
松井開発運輸(株) | 南あわじ市湊1354番地 | 0799-36-5078 |
産業廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物)について事業者自ら処理施設に搬入するか、兵庫県の許可を得ている業者と契約し、処理を委託してください。
不明な点があれば兵庫県産業廃棄物協会へお問合せしてください。(電話番号078-381-7464)
事業系ごみの適正な処理について【パンフレット】 [PDFファイル/760KB]