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市・県民税(個人住民税)

印刷用ページを表示する更新日:2023年2月2日更新 <外部リンク>

市・県民税(個人住民税)について

市・県民税を南あわじ市に納めていただく方

  その年の1月1日現在において、南あわじ市に住所があり、前年の1月から12月までの間に一定額以上の所得があった個人、および南あわじ市内に住所がない場合でも、南あわじ市内に事務所や事業所、家屋敷がある個人に課税されます。

納税義務者

納める税金

市内に住所がある人 均等割額と所得割額
市内に住所はないが、市内に事務所や事業所、家屋敷のある人 (個人市・県民税(住民税)の家屋敷課税について [PDFファイル/176KB] 均等割額

 

 

 均等割額

 一定の所得がある方で控除額に関係なく定額で5,800円(市民税3,500円、県民税2,300円)が課税されます。

  ※県民税均等割のうち800円は緑の整備のための「県民緑税」です。詳しくは、兵庫県ホームページの県民緑税についてのページ<外部リンク>をご覧ください。

所得割額

 前年の所得金額に応じて課税されます。

税率

総合課税所得
市民税 県民税

合計

6%

4%

10%

分離課税所得

所得の種類

市民税 県民税

短期譲渡所得

一般

5.4%

3.6%

軽減
(国または地方公共団体に対する譲渡)

3%

2%

長期譲渡所得 

一般

3%

2%

 優良住宅地 2,000万円以下の部分 

2.4%

1.6%

2,000万円を超える部分

3%

2%

 居住用

6,000万円以下の部分 

2.4%

1.6%

6,000万円を超える部分

3%

2%

 株式等に係る譲渡所得等

上場株式等、非上場株式等 3% 2%

 配当所得

3%

2%

先物取引に係る所得 3% 2%

 

課税されない方(非課税の方)

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方(申告等が必要です)
  • 前年中の合計所得金額が、28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+26万8千円以下の方

※ただし、扶養者がいない場合は38万円以下の方

(計算例) 均等割非課税限度額

控除対象配偶者+扶養者数

0人

1人

2人

3人

4人

合計所得金額

380,000円 828,000円 1,108,000円 1,388,000円 1,668,000円

※5人以上は省略します。

所得割のみ非課税の方 (均等割のみ課税がある方)

  • 前年中の総所得金額等の合計額が、35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+42万円以下の方

※ただし、扶養者がいない場合は45万円以下の方

(計算例) 所得割非課税限度額

控除対象配偶者+扶養者数

0人

1人

2人

3人

4人

総所得金額等の合計額

450,000円 1,120,000円 1,470,000円 1,820,000円 2,170,000円

※5人以上は省略します。

申告について

 1月1日現在、南あわじ市内に住所のある方は原則として申告書の提出が必要です。ただし、次の条件に当てはまる方は申告の必要はありません。

  1. 所得税の確定申告を済まされた方
  2. 1カ所から受ける給与または公的年金のみの方(遺族年金・障害者年金以外)

※上記2に該当する方でも、障害者控除、寡婦・ひとり親控除、雑損控除等を受けようとする場合は申告が必要です。

所得がない方でも、所得が「0円」の申告をお願いします。

国民健康保険税における軽減制度(一定所得金額以下)の適用・公営住宅入居の判定、また、所得証明書の発行等に支障をきたす場合がありますので申告をお願いします。  

申告書、申告書の書き方(PDF)

申告期間

  • 申告期間は、毎年2月16日から3月15日までです。(その期日が土曜日、日曜日、祝日に当たるときは、次の平日に変更となります。)
    申告の相談日等については、毎年2月号の広報南あわじ等でお知らせしております。
  • 所得税の申告に関するお問合せは、洲本税務署(0799-24-1212)または、国税庁ホームページ<外部リンク>へお願いします
    なお、確定申告書の作成には、e-Tax(国税電子申告システム)<外部リンク>確定申告書作成コーナー<外部リンク>が便利です。

納付について

 市県民税の納付には下記の方法があります。  

  1. 普通徴収 前年中の所得から算出された税額を、納付書または口座振替の方法により、年4回(6月、8月、10月、翌1月)で分割して納める方法です。
  2. 特別徴収(給与) 前年中の所得から算出された税額を、給与から年12回(6月から翌年5月まで)で分割して納める方法です。
    特別徴収関係書類のダウンロードのページ
  3. 特別徴収(公的年金) 前年中の所得から算出された税額を、公的年金から年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)で分割して納める方法です。なお、4月、6月、8月分は前年度の公的年金に係る税額の1/6ずつを仮徴収します。公的年金からの特別徴収が開始される最初の年は、普通徴収になります。

※ただし、公的年金以外の所得がある場合には、その所得分の税額は上記1または2の方法により納めていただきます。

よくあるご質問について

リンク

・個人住民税の税額計算方法(令和5年度)

・令和3年度個人住民税の改正点

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