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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税について
森林環境税とは、平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、一人年額1,000円が課税されます。徴収については個人市県民税の均等割とあわせて行われます。また、その税収の全額が森林環境譲与税として市町村及び都道府県へ譲与されます。
1.趣旨
温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
2.納税義務者
国内に住所を有する個人
なお、以下の方については森林環境税は課税されません。
※南あわじ市では、森林環境税の非課税となる基準は、個人市民税・県民税の非課税になる基準と同じです。
※租税条約を直接適用することにより森林環境税を非課税あるいは免除することはありません。
課税されない方(非課税基準) |
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・1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 |
・障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方(申告等が必要です) |
・前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方(扶養親族の有無で変わります) 扶養親族がいない場合:38万円以下 扶養親族がいる場合:28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)+26万8千円以下 |
3.税率
年額1,000円
4.賦課徴収
個人市県民税均等割とあわせて賦課徴収されます。
令和6年度以降の個人市県民税均等割と森林環境税の税率について
個人市県民税の均等割額については、東日本大震災復興基本法に基づき平成26年度から臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。令和5年度でこの臨時措置が終了し、令和6年度からは新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
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国 税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県民税(※1) | 個人住民税均等割 | 2,300円 | 1,800円 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合 計 | 5,800円 | 5,800円 |
※1…県民税均等割のうち、800円は緑の整備のための「県民緑税」です。
森林環境税の使いみちについて
森林環境税として徴収された国税は、森林環境譲与税として国から全国の市町村及び都道府県に譲与されます。森林環境譲与税は、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林の整備の促進のために活用されます。本市における森林環境譲与税の使途については南あわじ市産業建設部農林振興課のホームページをご覧ください。
関連サイト
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/04000067.html<外部リンク>
林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税 https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html<外部リンク>