令和3年度個人住民税の改正点
令和2年1月1日以降の所得計算や所得控除等の判定に適用されます。
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
給与所得と年金所得の双方を有する方については、給与所得金額から控除されます。
基礎控除の見直し
2.合計所得金額が2,400万円を超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。
3.上記1及び2の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。
前年の合計所得金額(所得割の納税義務者) |
基礎控除額 |
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改正後 |
改正前 |
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2,400万円以下 |
43万円 |
33万円 (所得制限なし)
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2,400万円超2,450万円以下 |
29万円 |
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2,450万円超2,500万円以下 |
15万円 |
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2,500万円超 |
適用なし |
給与所得控除の見直し
(2)給与所得控除の上限額が適用される給与収入金額が1,000万円から850万円に引き下げられ、その上限額が220万円から195万円に引き下げられます。
・給与所得速算表
【改正後】
令和3年度課税分以降 | |||||||||||||||||||||
収入金額(A) | 給与所得金額 | ||||||||||||||||||||
0円~ 550,999円 |
0円 | ||||||||||||||||||||
551,000円~1,618,999円 | A-550,000円 | ||||||||||||||||||||
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | ||||||||||||||||||||
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | ||||||||||||||||||||
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | ||||||||||||||||||||
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | ||||||||||||||||||||
1,628,000円~1,799,999円 | A÷4=B(千円未満の端数切捨て) | B×2.4+100,000円 | |||||||||||||||||||
1,800,000円~3,599,999円 | B×2.8-80,000円 | ||||||||||||||||||||
3,600,000円~6,599,999円 | B×3.2-440,000円 | ||||||||||||||||||||
6,600,000円~8,499,999円 | A×0.9ー1,100,000円 | ||||||||||||||||||||
8,500,000円~ |
A-1,950,000円 |
【改正前】
令和2年度課税分以前 | |||||||||||||||||||||
収入金額(A) | 給与所得金額 | ||||||||||||||||||||
0円~ 650,999円 |
0円 | ||||||||||||||||||||
651,000円~1,618,999円 | A-650,000円 | ||||||||||||||||||||
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 | ||||||||||||||||||||
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 | ||||||||||||||||||||
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 | ||||||||||||||||||||
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 | ||||||||||||||||||||
1,628,000円~1,799,999円 | A÷4=B(千円未満の端数切捨て) | B×2.4 | |||||||||||||||||||
1,800,000円~3,599,999円 | B×2.8-180,000円 | ||||||||||||||||||||
3,600,000円~6,599,999円 | B×3.2-540,000円 | ||||||||||||||||||||
6,600,000円~9,999,999円 | A×0.9-1,200,000円 | ||||||||||||||||||||
10,000,000円~ | A-2,200,000円 |
※ 給与等の収入額が660万円以下の場合は,給与所得は上記の表にかかわらず所得税法別表第5<外部リンク>により求めます。
公的年金等控除の見直し
(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額に195万5,000円の上限額が設定されます。
(3)公的年金等に対する雑所得以外の所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円が、2,000万円を超える場合には一律20万円が、上記の見直し後の金額から引き下げられます。
・公的年金等雑所得速算表
【改正後】
令和3年度課税分以降 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢 | 収入金額(A) | 公的年金等雑所得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,000万円以下 | 1,000万円超~ 2,000万円以下 |
2,000万円超~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65歳未満 | 0円~ 1,299,999円 |
A-600,000円 | A-500,000円 | A-400,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,300,000円~4,099,999円 | A×0.75 -275,000円 |
A×0.75 -175,000円 |
A×0.75 -75,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,100,000円~7,699,999円 | A×0.85 -685,000円 |
A×0.85 -585,000円 |
A×0.85 -485,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,700,000円~9,999,999円 | A×0.95 -1,455,000円 |
A×0.95 -1,355,000円 |
A×0.95 -1,255,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,000,000円~ | Aー1,955,000円 | Aー1,855,000円 | Aー1,755,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65歳以上 | 0円~ 3,299,999円 |
A-1,100,000円 | A-1,000,000円 | A-900,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,300,000円~4,099,999円 | A×0.75 -275,000円 |
A×0.75 -175,000円 |
A×0.75 -75,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,100,000円~7,699,999円 | A×0.85 -685,000円 |
A×0.85 -585,000円 |
A×0.85 -485,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,700,000円~9,999,999円 | A×0.95 -1,455,000円 |
A×0.95 -1,355,000円 |
A×0.95 -1,255,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10,000,000円~ | Aー1,955,000円 | Aー1,855,000円 | Aー1,755,000円 |
【改正前】
令和2年度課税分以前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年齢 | 収入金額(A) | 公的年金等雑所得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65歳未満 | 0円~ 1,299,999円 |
A-700,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,300,000円~4,099,999円 | A×0.75-375,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,100,000円~7,699,999円 | A×0.85-785,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,700,000円~ | A×0.95-1,555,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65歳以上 | 0円~ 3,299,999円 |
A-1,200,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,300,000円~4,099,999円 | A×0.75-375,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,100,000円~7,699,999円 | A×0.85-785,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7,700,000円~ | A×0.95-1,555,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、令和3年度における「65歳以上」の方は、昭和31年1月1日以前に生まれた方が対象となります。
所得金額調整控除の創設
給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
給与所得および公的年金等に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
給与収入金額が 850 万円を超え、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合、給与収入金額(1,000 万円を超える場合は 1,000 万円)から 850 万円を控除した金額の 10%に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
(1)本人が特別障害者に該当する
(2)年齢 23 歳未満の扶養親族を有する
(3)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、上記(1)~(3)のいずれかに該当する給与所得者の総所得金額を計算する場合に、下記の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです。
〇所得金額調整控除額の計算式
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額※
※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。 年末調整においてこの控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、 給与の支払者に所得金額調整控除額申告書を提出する必要があります。
(注) この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。
所得控除等及び非課税基準の適用に係る所得金額等の要件の見直し
〇所得控除等の適用に係る所得金額要件について
・同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が48万円以下に変更
・配偶者特別控除の対象になる配偶者の合計所得金額要件が48万円超133万円以下に変更
・勤労学生控除の合計所得金額要件が75万円に変更
〇非課税基準について
・障害者、未成年者、寡婦および寡夫に対する非課税措置の合計所得金額要件が135万円に変更
・均等割の非課税限度額の合計所得金額が10万円引き上げ
・所得割の非課税限度額の総所得金額等が10万円引き上げ
扶養親族等の所得金額要件の改正
要件等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額38万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 | 合計所得金額48万円超133万円以下 | 合計所得金額38万円超123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額 | 合計所得金額75万円以下 |
合計所得金額65万円以下 |
非課税基準の改正
要件等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
非課税措置(障害者・未成年・寡婦または寡夫※改正後はひとり親または寡婦)の合計所得金額 | 合計所得金額135万円以下 | 合計所得金額125万円以下 |
均等割の非課税限度額の合計所得金額 | 同一生計配偶者または扶養親族を有しない場合 …合計所得金額が38万円 |
同一生計配偶者または扶養親族を有しない場合 …合計所得金額が28万円 |
同一生計配偶者または扶養親族を有する場合 …合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者 +扶養親族の数+1)+26万8千円 |
同一生計配偶者または扶養親族を有する場合 …合計所得金額が28万円×(同一生計配偶者 +扶養親族の数+1)+16万8千円 |
|
所得割の非課税限度額の総所得金額等 | 同一生計配偶者または扶養親族を有しない場合 …総所得金額等が45万円 |
同一生計配偶者または扶養親族を有しない場合 …総所得金額等が35万円 |
同一生計配偶者または扶養親族を有する場合 …総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者 +扶養親族の数+1)+42万円 |
同一生計配偶者または扶養親族を有する場合 …総所得金額等が35万円×(同一生計配偶者 +扶養親族の数+1)+32万円 |
寡婦(寡夫)控除の拡大及び見直し
ひとり親控除の創設
婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下で、他の者の扶養親族になっていない)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
寡婦控除の改正
ひとり親控除に該当しない寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が追加されました。
【改正前後の寡婦控除のイメージ】
低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設
一定の要件を満たす低未利用土地を譲渡した場合、所得税及び個人住民税の特例措置として、個人の長期譲渡所得から100万円を控除します。
地方を中心に全国的に空き地・空き家が増加してきています。そのため、新たな利用意向を示す方へ土地の譲渡を推進するため、個人が所有する譲渡価格が500万円以下の低額な低未利用土地等を譲渡した場合、長期譲渡所得から100万円を控除することで、地域の活性化を図ります。
低未利用土地の定義
「低未利用土地」とは、適正な利用が図られるべき土地であるにも関わらず、長期間に渡り利用されていない「未利用地」と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度(利用頻度、整備水準、管理状況など)が低い「低利用地」の総称です。
適用対象期間
令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に要件を満たした譲渡をした場合
対象条件
- 土地とその上物の取引額の合計が500万円以下であること
- 都市計画区域内の低未利用土地等であること
- 譲渡した者が個人であること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 譲渡した者の配偶者等、特別な関係がある者への譲渡でないこと
※譲渡前に低未利用土地等であること及び譲渡後に買主が利用の意向を有することについて市役所(建設課)の確認が必要になります。
〇申請に関する詳しい内容については、産業建設部建設課へお問い合わせください。
Tel:(0799)43-5226直通
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について
中止イベントのチケットの払い戻しを受けない場合の寄附金税額控除
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。
対象となるイベント
寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
2.政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
3.上記1及び2に該当し、主催者が申請により文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベント
手続きの流れ
1.上記のホームページから文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認してください。
2.対象イベントの主催者へ払戻しを受けないことを連絡し、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を入手してください。
3.確定申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告してください。(eーtaxでの申告も可能)
※ふるさと納税を行っている方で、確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。ふるさと納税に係る寄附についても併せて申告してください。
対象となる課税年度
令和3年度または令和4年度
控除対象上限額
年間の合計額が20万円
なお、他の寄附金税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30パーセントが上限となります。