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更新日:2026年1月16日更新

令和8年度から適用される個人住民税の改正点

 令和8年度の個人住民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。
 令和7年1月1日以降の所得計算や所得控除等の判定に適用されます。

給与所得控除の見直し

 給与収入金額が190万円以下の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。​

 

改正前と改正後の比較
給与収入金額 改正後控除額 改正前控除額
162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超
180万円以下
給与等の収入金額×40%ー10万円
180万円超
190万円以下
給与等の収入金額×30%+8万円
190万円超
360万円以下
改正なし
360万円超
660万円以下
給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超
850万円以下
給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

 

家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について

給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の子等の内、扶養控除を適用できない者についても、合計所得金額が58万円超123万円以下の親族等がいる場合は子等の所得に応じた控除を受けることができます。(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色専従者を除く)

 

特定親族特別控除額
特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

 

各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

 

改正前と改正後の比較
所得要件 改正後 改正前
扶養親族の合計所得金額 58万円 48万円
同一生計配偶者の合計所得金額
ひとり親が有する生計を一にする子の合計所得金額
雑損控除の適用を認められる親族の合計所得金額
勤労学⽣の合計所得⾦額の要件 85万円 75万円