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更新日:2026年1月16日更新
令和8年度から適用される個人住民税の改正点
令和8年度の個人住民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。
令和7年1月1日以降の所得計算や所得控除等の判定に適用されます。
令和7年1月1日以降の所得計算や所得控除等の判定に適用されます。
給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
| 給与収入金額 | 改正後控除額 | 改正前控除額 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超 180万円以下 |
給与等の収入金額×40%ー10万円 | |
| 180万円超 190万円以下 |
給与等の収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超 360万円以下 |
改正なし | |
| 360万円超 660万円以下 |
給与等の収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超 850万円以下 |
給与等の収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について
給与所得控除の改正に伴い、家内労働者の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する最低保障額が55万円から65万円に引き上げられます。
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の子等の内、扶養控除を適用できない者についても、合計所得金額が58万円超123万円以下の親族等がいる場合は子等の所得に応じた控除を受けることができます。(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色専従者を除く)
| 特定親族の合計所得金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
各種扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| 扶養親族の合計所得金額 | 58万円 | 48万円 |
| 同一生計配偶者の合計所得金額 | ||
| ひとり親が有する生計を一にする子の合計所得金額 | ||
| 雑損控除の適用を認められる親族の合計所得金額 | ||
| 勤労学⽣の合計所得⾦額の要件 | 85万円 | 75万円 |


