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確定申告と市・県民税の申告について
令和7年度 確定申告・市県民税申告(2月17日~3月17日まで)
混雑回避の観点から郵送・市民交流センター預かり、電子申告e-taxのご利用を
2月17日から3月17日まで、所得税の確定申告及び市県民税申告の受付が始まります。
混雑回避の観点から、申告書の提出については、電子申告や郵送、市民交流センター預かりサービスのご利用もお願いいたします。
来庁による申告をされる方は、感染症対策へのご協力をお願いいたします。
郵送や市民交流センターの預かりサービス
1.申告に必要な用紙は、市民交流センター、市役所本庁舎に設置します。
※ただし、市民交流センターには、申告書、農業・営業・不動産所得の収支内訳書(青色・白色)、医療費控除明細書、添付書類台紙、申告手引書のみ設置します(1月下旬から)。これらの書類以外は、市役所本庁舎または洲本税務署に設置します。また、ホームページ(国税庁または市役所)から用紙を印刷することもできます。
2.出来上がった書類は、市民交流センターの預かりサービスとして、市役所税務課(洲本税務署)へ引き渡します。洲本税務署への転送期間は2月17日~3月7日のみ。市民交流センターでは、提出書類の点検や説明は行いませんのでご注意ください。
3.パソコンでの申告書作成や、電子申告e-taxについては、国税庁ホームページをご覧ください。(以下参照)
4.郵送する場合の宛先
所得税:〒661-8522 兵庫県尼崎市若王寺3丁目11番46号 大阪国税局業務センター阪神分室(洲本税務署担当)宛
個人住民税:〒656-0492 兵庫県南あわじ市市善光寺22番地1 南あわじ市役所税務課宛
所得税の確定申告とは
所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得金額を総決算し、その所得の合計額について納める税額を計算して申告する手続きです。源泉徴収や予定納税で納めた税額があるときは算出した税額との過不足を清算します。
確定申告が必要な方
所得税等が発生する次の方は申告が必要です。
- 事業・農業・不動産などの所得がある方
- 保険の満期金や不動産等の売却収入等がある方
- 給与所得者は、年末調整により所得税等が清算されるため、申告は不要ですが、次の方々は、申告が必要です。
(1)給与の年収が2,000万円を超える方
(2)給与を1か所から受けている人で給与所得や退職所得以外の所得金額(農業所得など)の合計が20万円を超える方(20万円以下の場合でも、市県民税の申告は必要です)
(3)給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全額が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
- 公的年金等の受給者のうち、公的年金等の収入金額が400万円を超える方。公的年金等に係る所得以外の所得が20万円を超える人(20万円以下の場合でも、市県民税の申告は必要です)
- 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある人
※各種の所得の合計から所得控除を差し引いて、税率を乗じて求めた所得税額から配当控除を差し引き、残額がない人は確定申告の必要はありません。
確定申告をすれば所得税等が戻る人
次のいずれかに当てはまる人などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。源泉徴収税額のない場合には、還付される税金はありません。なお、給与所得者や、公的年金等に係る所得がある方で確定申告の必要のない方が還付申告する場合は、その他の各種の所得も申告が必要です。
- 災害や盗難にあった人
- 多額の医療費を支払った人
- 国や地方公共団体等に寄附をした人
- 住宅ローンの融資を受けてマイホームを取得した、または増改築をした人
- 年末調整していない控除額がある人
市県民税の申告が必要な人
1月1日現在、市内に住所のある方が対象で、所得がある人は申告が必要です。ただし、次に該当する方は申告の必要はありません。
- 令和6年分所得税の確定申告を行った方
- 令和6年中の所得が、1か所からの給与または公的年金(遺族年金・障害者年金を除く)のみの方
※所得がない方でも、「0円」の申告をお願いします。 国民健康保険における軽減制度(一定所得金額以下)の適用・公営住宅の入居の判定また、所得証明書の発行に支障をきたす場合がありますので申告をお願いします。
補助金も申告が必要です
有害鳥獣駆除補助金等
・国税庁ホームページ<外部リンク>
雑所得(業務)と事業所得の区分の見直し
事業所得(営業・農業)と雑所得(業務)の区分については、その所得を得るための活動の規模や営利性によって判定されます。収入が僅少の場合などは事業所得ではなく、雑所得(業務)に区分されます。
確定申告に必要なもの
対象者 |
必要な書類(提出または提示) |
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すべての方 |
・マイナンバーカード ※お持ちでない方は、マイナンバーを確認できる書類(通知カードや住民票等)と身元確認書類(運転免許証や保険証等) ※マイナンバーは、申告者本人、控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者および相続人の記載が必要 ・還付金がある方は、申告者名義の口座番号がわかるもの ・確定申告の利用者識別ID・パスワード(お持ちの方) ・前年分の申告書の控え(お持ちの方) |
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右の所得のある方 |
給与、公的年金等 |
源泉徴収票 ※公的年金のうち日本年金機構分の源泉徴収票再発行は、ねんきんダイヤル(電話0570-05-1165)へ。 |
事業・農業・不動産 |
・収支計算書、帳簿など(あらかじめ作成しておいてください) ・畜産農家の方は、令和6年中の飼育牛(子牛も含む)の生年月、異動状況などを整理した牛台帳、売却証明書 |
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雑、一時所得 |
収入・経費が分かる書類 |
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右の控除を受ける方 |
医療費控除 |
医療費控除の明細書(医療等を受けた人、医療機関ごとに集計しておいてください)、医療費通知「医療費のお知らせ」等 |
社会保険料控除 |
国民年金、国民年金基金の保険料を支払った方は、国民年金や国民年金基金の保険料支払証明書 ※紛失された人や届いていない人は再発行を受けてください。 ねんきん加入者ダイヤル(電話 0570-003-004) |
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生命保険・地震保険料控除 |
支払保険料の証明書 |
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寄附金控除 |
寄附金領収書等 |
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障害者控除 |
障害者手帳等 |
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住宅借上金等特別控除 |
登記簿謄本、売買・請負契約書のコピー、住宅ローンの年末残高等証明書等 |
確定申告会場
洲本税務署申告相談会場
- 場所 洲本税務署(洲本市山手1丁目1-15)
- 期間 2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)
※土日は開設していません。 - 相談受付時間 午前9時~午後4時
南あわじ市役所相談会場
- 場所 南あわじ市役所第2別館3階多目的ホール(南あわじ警察署のとなり)
- 期間 2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)
※土日は開設していませんが、2月24日(月・祝)は開催しています - 3月17日以降の所得税申告は、洲本税務署での相談受付となります。
- 相談受付時間 午前9時~午前11時30分、午後1時~4時
- 税理士による相談会 2月20日(木曜日)・21日(金曜日)・27(木曜日)・28日(金曜日)、同会場にて開催します。
沼島出張所相談会場
- 日時 3月11日(火曜日)午前10時~午前11時30分、午後1時~3時
- 場所 沼島出張所
南あわじ市相談会場を利用するにあたってのお願い
受付できない相談内容
次の申告は、南あわじ市役所の相談会場では受付できません。洲本税務署の確定申告会場までお願いします。
- 所得税のうち、青色申告、土地・建物・株式等の譲渡所得、株式の配当所得(申告分離課税を選択した場合)、天災等による雑損控除
- 消費税、贈与税、相続税の相談
相談会場の混雑緩和にご協力を
- 事業所得の収支内訳書や医療費控除の明細書は、事前に作成をお願いします。
- 畜産農家の方は、令和6年中の飼育牛(子牛も含む)の生年月、異動状況など牛台帳の整理をお願いします。
その他
- 受付にて、氏名・連絡先電話番号を記入していただきます。会場の混雑を避けるため、自家用車等での待機(携帯電話への呼び出し)をお願いする場合があります。
- 申告会場は、換気のため、窓を開ける場合もありますので、防寒対策をお願いします。
「e-Tax」を始めてみよう ~マイナポータル連携で便利に~
パソコンやスマートフォンを使って、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用することで、所得税の申告書を作成し、簡単に提出することができます。
また、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル連携を行うことで医療費控除や寄付金控除、株式等に係る譲渡所得等が自動入力されます。令和5年分の確定申告からは「給与所得の源泉徴収票」「国民年金基金掛金」「iDeco」「小規模企業共済掛金」が連携機能に追加されました。
マイナンバーカードとの連携でますます便利になるe-Taxを、ぜひご利用ください。
※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。解説動画も公開しています
- 令和6年分確定申告特集<外部リンク>
e-Taxヘルプデスク:0570-01-5901
洲本税務署:0799-24-1212
リンク
お問い合わせ
- 所得税について 洲本税務署(電話0799-24-1212)
- 市・県民税について 南あわじ市役所税務課(電話0799-43-5213)