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更新日:2025年4月1日更新
新基準原動機付自転車について
令和7年4月1日から 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律が施行されたことにより第一種 一般原付に「総排気量50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下」のものが追加されました。
新基準原付の要件
- 原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW(50cc相当)以下に制御したもの
※新基準原付の詳細につきましては下記ホームページをご確認ください。
警察庁・一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて<外部リンク>
税率(年額)
2,000円
標識(ナンバープレート)の交付について
総排気量50cc以下の原動機付自転車と同じ白色プレートを交付します。
申告手続きに必要なものは以下のとおりです。
必要書類を持参のうえ、南あわじ市役所総合窓口センターもしくは税務課(本館1階)で手続きをしてください。
※すでに原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識の交付を受けている車両を変更する必要はありません。
※総排気量50cc以下の原動機付自転車も、これまで通り登録できます。
新規登録の場合
- 販売事業者発行の販売証明書・譲渡証明書・廃車証明書
- 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 2.で新基準原付の要件を満たすことが確認できない場合、以下のいずれかの書類
・販売(譲渡)証明書に型式認定番号を記載又は当該車両の型式認定番号標の写真
・確認実施機関が発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」
・確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の写真
(スマホ等の画像提示のみは不可)


