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軽自動車税について
令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、軽自動車税に「環境性能割」が導入されました。また、毎年かかる軽自動車税は「種別割」に名称が変更されました。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
環境性能割
環境性能割は、三輪以上の軽自動車を取得した場合に、自動車の環境性能等に応じて課税される税金です。新車・中古車を問わず対象となります。賦課徴収については当分の間、県が行うこととなっています。
詳しくは兵庫県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
種別割
種別割は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを軽自動車等という。)の所有者に対して課税される税金です。
毎年4月1日時点における軽自動車等の「主たる定置場」のある市区町村から課税されます。
※「主たる定置場」とは、車両を運行しない時に主に駐車している場所です。
納税義務者
毎年4月1日(賦課期日)現在に軽自動車等を所有している人です。ただし、割賦販売契約等により購入した場合で、所有権が売主にあるときは、登録上使用者となっている買主が納税義務者となります。
※4月2日以降に軽自動車等を廃車または譲渡されても、4月1日現在の所有者にその年度の軽自動車税種別割が全額課税されます。
納税方法
毎年5月中旬頃にお送りする「軽自動車税(種別割)納税通知書」により納付してください。
納税通知書裏面に記載の指定場所や決済方法にて納期限までに納付してください。
なお、口座振替の登録がある人は、納税通知書に記載の登録口座から納期限となる日に振替納付します。
税率
1.原動機付自転車、二輪の軽自動車及び二輪の小型自動車、小型特殊自動車
登録年月にかかわらず、下表の税率が適用されます。
車種区分 |
税率(年額) |
|
---|---|---|
原動機付自転車 |
第一種 一般原付 (総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下) |
2,000円 |
第一種 特定原付 (定格出力0.6kW以下)※電動キックボード等 |
2,000円 | |
第二種 乙 (総排気量50cc超90cc以下または定格出力0.6kW超0.8kW以下) |
2,000円 |
|
第二種 甲 (総排気量90cc超125cc以下または定格出力0.8kW超1.0kW以下) |
2,400円 |
|
ミニカー(三輪以上で総排気量20cc超50cc以下または定格出力0.25kW超0.6kW以下のうち、車室を備えるまたは輪距が50cmを超えるもの)※特定原付に該当するものを除く |
3,700円 |
|
二輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下)、ボートトレーラー |
3,600円 |
|
二輪の小型自動車(総排気量250cc超) |
6,000円 |
|
小型特殊自動車 |
農耕作業用(トラクター等で乗用装置のあるもの) |
2,400円 |
その他(フォークリフト等) |
5,900円 |
2.三輪以上の軽自動車
最初の新規検査年月(車検証の「初度検査年月」)により、下表の旧税率、新税率、重課税率のいずれかの税率が適用されます。
車種区分 |
税率(年額) |
||||
---|---|---|---|---|---|
初度検査年月が |
初度検査年月が |
初度検査年月から |
|||
三輪の軽自動車(総排気量660cc以下) |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||
四輪以上の軽自動車(総排気量660cc以下)
|
乗用 |
営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
||
貨物 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
|
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
※1
重課税率は、平成28年度の軽自動車税から適用しています。
令和6年度は、「初度検査年月」が平成23年3月以前の車両が重課税率の対象となります。
動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車ならびに被けん引車は対象外です。
軽課税率(グリーン化特例)について
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車(新車に限る)について、排出ガスおよび燃費性能に応じてグリーン化特例が適用され、令和6年度分に限り軽自動車税(種別割)が軽減されます。
軽課税率(グリーン化特例)の適用基準
車種区分 | 対象車 |
内容 |
|
---|---|---|---|
乗用車 |
電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合) |
税率を概ね75%軽減 |
|
ガソリン車※1 | 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車両(営業用に限る) | 税率を概ね50%軽減 | |
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両(営業用に限る) | 税率を概ね25%軽減 | ||
貨物車 |
電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合) |
税率を概ね75%軽減 |
|
ガソリン車※1 |
‐ |
※1
ガソリン車(ハイブリッド車を含む)は、上記の燃費基準達成のほか、平成17年排出ガス規制75%低減車両または平成30年排出ガス規制50%低減車両であることが要件となります。
各燃料基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。
軽課税率(グリーン化特例)を適用した場合の税率
車種区分 |
軽課税率(年額) |
||||
---|---|---|---|---|---|
新税率の75%軽減 |
新税率の50%軽減 |
新税率の25%軽減 |
|||
三輪の軽自動車(総排気量660cc以下) |
1,000円 |
2,000円 |
3,000円 |
||
四輪以上の軽自動車(総排気量660cc以下)
|
乗用 |
営業用 |
1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 |
2,700円 |
‐ |
‐ |
||
貨物 |
営業用 |
1,000円 |
‐ |
‐ |
|
自家用 |
1,300円 |
‐ |
‐ |
軽自動車等の登録・廃車手続き
軽自動車等を取得、廃車、譲渡等した場合は下記申告先へ申告が必要です。
原動機付自転車(総排気量125cc以下)、小型特殊自動車の手続き方法は「原動機付自転車、小型特殊自動車等の登録・廃車手続きについて」をご覧ください。
車種 |
申告先・問合せ先 |
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---|---|---|
原動機付自転車(総排気量125cc以下) |
南あわじ市役所税務課(本館1階) |
|
二輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下) |
南あわじ自家用自動車協会 電話番号 0799-42-0409 |
減免制度
以下に該当する軽自動車等の軽自動車税(種別割)は、納期限(5月末日)までに申請することにより減免できる場合があります。
詳しくは「軽自動車税(種別割)の減免制度」をご覧ください。
- 身体または精神に障がいのある人などが所有する軽自動車等で一定の要件を満たすもの
- その構造が専ら身体に障がいのある人などの利用に供するための軽自動車等
- 公益法人が公益のため直接使用し、収益を目的としない事業等に使用する軽自動車等