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原動機付自転車、小型特殊自動車等の登録・廃車手続きについて
原動機付自転車(総排気量125cc以下)および小型特殊自動車を取得、廃車、譲渡等した場合は、以下の手続きが必要です。
※二輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(総排気量250cc超)、三輪以上の軽自動車(総排気量660cc以下)の手続きについては、南あわじ自家用自動車協会(電話番号 0799-42-0409)へお問合せください。
原動機付自転車(総排気量125cc以下)および小型特殊自動車の各種手続き
申告手続きに必要なものは下表のとおりです。
必要書類を持参のうえ、南あわじ市役所税務課(本館1階)で手続きをしてください。
申告事由 | 必要書類 | |
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登録 | 購入(新車) |
※特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の場合で、必要書類1で要件を満たすことが確認できない場合、以下のいずれかの書類を提出してください。
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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の要件
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購入(中古車) |
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譲渡(譲り受け) |
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廃車 | 廃車 |
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譲渡(譲り渡し) |
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注意事項
- 標識の発行は無料ですが、紛失等で再発行の場合、手数料が必要なことがあります。
- 南あわじ市外に定置場がある車両の場合は定置場のある市町で手続きを行ってください。
- 軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。年度途中で廃車手続きを行われても、税金の払い戻しはありません。
- 廃車手続きの際にお渡しする廃車証明書は、自賠責保険の解約、車両の譲渡の際に必要になるので大切に保管してください。
- 盗難、紛失などで標識がない場合は、早くに税務課までお問い合わせください。
※税額については『軽自動車税について』のページをご覧ください。
他市町村ナンバーの原付等の廃車について
市外から転入し、原動機付自転車(総排気量125cc以下)および小型特殊自動車を前住所地で廃車していない場合は、引き続き当市で使用する場合に限り、当市で廃車の手続きができます。旧市町村の標識(ナンバープレート)と標識交付証明書および本人確認書類をお持ちいただく必要があります。
※売買等で譲り受けた他市町村登録の車両については、当市にて廃車の手続きはできません。登録先の市町村にお問合せください。
盗難にあったとき
最寄の警察署へ盗難届を提出してください。
警察署で発行される受理書または受理番号と本人確認書類を持参のうえ、市役所へ届出してください。