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軽自動車税(種別割)の減免制度

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

障害のある人などの軽自動車税(種別割)の減免について

 身体または精神に障がいのある人などが所有する軽自動車等で、一定の要件を満たす場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

対象となる軽自動車等

障がいのある人の移動手段として継続的に使用される以下に該当する軽自動車等

  • 障がいのある人またはその人と生計を一にする人が所有し、運転する軽自動車等
  • 障がいのある人のみの世帯の人が所有する軽自動車等で、その人を常時介護する人が運転する軽自動車等

申請について

申請期間(令和6年度)

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)窓口受付分まで

受付窓口

南あわじ市役所 本館1階 市民福祉部税務課

申請に必要なもの

  • 軽自動車税減免申請書(※市役所税務課に備え付け)
  • 減免を受ける車両の車検証または標識交付証明書
  • 運転者の運転免許証
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
  • 車両の所有者もしくは運転者が障がいのある人と同居ではない場合は扶養関係を証明できるもの
  • 納税義務者と同一世帯でない人が代理で申請される場合は委任状
    など

昨年度減免を受けられた人

 4月上旬に、昨年度減免を受けられた人(納税義務者)宛てに「軽自動車税(種別割)減免申請書(継続用)」をお送りしますので、必要事項をご記入のうえ、税務課へ返送または窓口に提出してください。

昨年度の申請内容から変更がある場合

 変更後の内容で減免を受けられたい場合は、再度新規の手続きが必要となります。上記、「申請に必要なもの」を持参のうえ、税務課窓口にて申請してください。

注意事項

  • 減免できる自動車等は、障害のある人1人につき1台に限られています。普通自動車の減免を受けている人は軽自動車税(種別割)の減免は受けられません。
  • 南あわじ市外出支援サービス事業を利用されている人は減免を受けられません。
  • 軽自動車等の所有形態や障害のある人の障害の区分や程度により、減免を受けられない場合があります。
    詳しくは税務課までお問い合わせください。

その他の軽自動車税(種別割)の減免について

 以下に該当する軽自動車等についても、納期限(5月末日)までに申請することにより軽自動車税(種別割)を減免できる場合があります。
 詳しくは税務課までお問い合わせください。

  • その構造が専ら身体に障がいのある人などの利用に供するための軽自動車等
  • 公益法人が公益のため直接使用し、収益を目的としない事業等に使用する軽自動車等