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更新日:2025年6月9日更新

民間賃貸住宅等整備促進事業補助金について

賃貸住宅等を整備する個人及び法人に対して、費用の一部を助成することにより、良好な民間賃貸住宅の供給を促進し、移住・定住人口の増加と市内における就労人材の確保及び地域経済の活性化につなげることを目的とした制度です。

◆ご注意ください◆
 本ページに掲載の情報は、民間賃貸住宅等を「新築」する場合の補助制度です。(チラシは以下掲載)

 ・新築に関する補助制度はこちら [PDFファイル/421KB]

 改修により新たに民間賃貸住宅等を整備する場合については、補助要件、補助内容等が異なります。

 詳しくは次のチラシをご覧ください。

 ・改修に関する補助制度はこちら [PDFファイル/322KB]

  【各種申請様式】改修の場合も、新築の様式と同様です。本ページ掲載の様式をご利用ください。

事業認定期間

事業認定を受けた事業に対して、助成を行います。
【令和7年度事業認定期間】
 令和7年6月9日から令和7年12月26日まで

補助対象者

市内に居住を目的とした民間賃貸住宅等を新たに整備し、所有者となる法人又は個人
(ただし、市税等の滞納がないこと、暴力団等に所属していない者、宗教法人でないことなどの要件あり)

補助要件

1.賃貸契約に基づき賃借される建築基準法に規定する一戸建て・長屋・共同住宅・寄宿舎・社宅で、1棟あたり2戸以上の住宅戸数を有するもの

2.1戸あたりの専用部分の床面積が35平方メートル以下のもの、又は35平方メートルを超える場合は家賃が6万5千円以下であるもの

3.玄関、専用居室、トイレ、浴室及び台所が配置されているもの

4.契約期間が1年以上の賃貸借契約を目的とした募集を行うもの

5.組立式仮設建築物やコンテナハウス等の簡易なものではないもの

6.建設を行う土地は、南あわじ市内であること

7.建築基準法その他関係法令の基準に適合するもの

8.建築確認申請の受付日が令和6年4月1日以後であり、建築基準法第6条に規定する確認済証が交付されていること

9.上水道に接続し、排水は公共下水道又は合併処理浄化槽に接続しているもの

10.1戸あたり1台以上の駐車場又は駐輪場が確保されているもの

11.個人にあっては当該個人及び2親等以内の親族、法人にあっては当該法人の役員(会社法第329条に規定する役員)、役員の2親等以内の親族を入居させないこと(社宅を除く)

12.事業完了日から、上記要件で10年以上利用すること
    ※ 期間内に利用を中止する場合は、利用年数に応じて補助金返還義務が発生します。

補助内容

補助額 100万円/戸 【上限額:600万円(6戸分)/棟】
 ※シェアハウス等(共用部分に玄関・台所・トイレ及び浴室がある)の場合
   補助額 666,000円/戸 【上限額:3,996,000円/棟】      

防犯対策にかかる加算について

1戸につき5万円以上の防犯対策を行う場合(ただし、玄関ドア等の対策は必須)、次の額を加算します。

  加算額:5万円/戸 【加算上限額:30万円(6戸分)/棟】

(防犯対策の例)
区分 対策例
玄関ドア等【必須】

防犯性の高い錠又は補助錠を備えたもの(例:2ロック式、ピッキング防止キー、ドアガード)、モニター付きインターホンの設置、オートロックシステムの導入 など

防犯フィルム、防犯ガラス、面格子の設置 など
屋外等 敷地内防犯カメラの設置、宅配ボックスの設置 など

補助対象経費

民間賃貸住宅等の建設にかかる費用であり、次の経費は対象外となります。

(対象外経費)
・ 国、兵庫県又は市から他の補助金等の交付を受けている部分の経費
・ 駐車場、駐輪場及び塀等の外構工事に要する費用
・ 家具、家庭用電化製品等の設置費用
・ 物置、倉庫等の設置又は撤去に要する費用
・ 下水道接続工事の配管工事費用(公共桝から建物側配管にかかる工事を除く)
・ 民間賃貸住宅等の用途以外の部分にかかる費用

補助金交付までの流れ

事前協議から補助金交付までの流れは以下のとおりです。
(令和7年中は、補助要件に該当すれば事業着手済みでも申請可能です。)

事業認定申請

事業認定申請書に次の書類を添えて、都市政策課へ認定申請を行ってください。

◆様式

 ・事業認定申請書・収支予算書 [Wordファイル/33KB]

 ・誓約書兼同意書 [Wordファイル/28KB]

◆添付書類

1.収支予算書
2.現況写真 
3.建築工事費見積書(ただし、工事経費の内訳が分かるもの)
4.民間賃貸住宅等の設計図書(位置図、配置図、平面図、立面図、建物全体及び各戸の求積図、1戸あたりの延床面積が分かる書類、改修の内容が分かる書類等)
5.建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可(同法別表第1に掲げる建築一式工事に限る。)を受けた法人又は個人であることを証明する書類
6.誓約書兼同意書
  ※ 事業認定後に内容変更が生じた場合は、変更申請が必要です。

事業着手

認定から6箇月以内に事業着手し、事業着手届を都市政策課へ提出してください。

 事業着手届 [Wordファイル/27KB]

補助金申請兼実績報告

事業完了日から3箇月以内に、補助金交付申請書兼実績報告書に次の書類を添えて、都市政策課へ提出して下さい。

◆様式

 補助金交付申請書兼実績報告書・収支決算書 [Wordファイル/33KB]

◆添付書類    

1.収支決算書
2.建築基準法第6条で規定する確認の申請書類又は確認済証の写し
3.建築基準法第7条第5条に規定する検査済証の写し
4.建物、駐車場又は駐輪場の完成図及び完成写真 
5.建物の登記事項証明書の写し(表示及び所有権に関する記載のあるもの)
6.工事請負契約書の写し(補助事業者が自ら施工する場合を除く。) 
7.工事代金領収書の写し(補助事業者が自ら施工する場合は、事業費の支出を証する書類) 
8.公共下水道又は合併浄化槽の工事完了がわかる書類(検査済証の写し等)
9.住宅管理に関する書類(入居者募集に関する告知関係資料、入居基準、賃貸借予定額、賃貸借契約書の書式、社宅に関する福利厚生関係資料等)
10.個人にあっては、未納税額のない証明書
11.法人にあっては、法人の登記事項証明書、法人事業税の納税証明書及び市税の未納税額のない証明書

補助金の交付請求

補助金交付決定・確定通知書が届いたら、補助金交付請求書を都市政策課へ提出してください。

 補助金交付請求書 [Wordファイル/28KB]

事業認定内容に変更が生じたら

変更内容が「補助対象経費の額に対して30%を超える場合」、または「交付要件にかかるものである場合」は変更申請が必要です。

事業変更承認申請書に変更内容が確認できる資料等を添えて、都市政策課へ提出してください。

なお、事業廃止の場合も申請が必要です。

 事業変更・廃止承認申請書 [Wordファイル/28KB]

補助金交付後の状況報告

事業完了日から10年間、毎年度4月に次の書類を添えて利用状況報告書を提出いただきます。

◆様式

 利用状況報告書 [Wordファイル/28KB]

◆添付書類

 ・賃貸住宅であることが確認できる書類

 ・家賃設定がわかる資料

補助事業者が変わったら

次のいずれかの事由に該当するときは、それぞれ変更後の事業者にて事業地位承継届出書の提出が必要です。

なお、提出にあたっては承継の事実が確認できる書類を添付してください。

 1.個人である補助事業者が死亡したときは、その相続人

 2.法人である補助事業者が合併等をしたときは、合併等により設立された法人

 3.補助事業者が民間賃貸住宅等を譲渡したときは、その譲受人

◆様式

 事業地位承継届出書 [Wordファイル/28KB]

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