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特定施設・除害施設の届出について
特定施設・除害施設とは
特定施設 |
下水道法に定める、悪質な汚水を排出する恐れのある施設 |
特定事業場 |
特定施設を設置している事業場 |
除害施設 |
下水排除基準を超過する恐れのある排水を、基準値以内に収まるよう排水の処理を行う施設 |
特定施設等の届出
特定施設の設置者は、公共下水道を使用する場合、次にあげる届出が必要です。
ただし、特定施設66-3 旅館業の用に供する施設(入浴施設のうち温泉法第2条第1項に規定する温泉を利用するものを除く。)は、下水の排除基準の規制が適用されません。[施行令第9条の2]
(1) 事前に届出を行い、審査を受けなければいけないもの
届出の種類 |
届出を要する場合 |
届出の期限 |
様式ダウンロード |
提出部数 |
特定施設設置届出書 (下水道法第12条の3第1項関係) |
特定施設を新しく設置するとき |
設置する60日前まで |
正副各1部 |
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特定施設の構造等変更届出書 (下水道法第12条の4関係) |
特定施設の届出事業場が、次の届出内容を変更するとき ・特定施設の種類及び構造 ・特定施設の使用の方法 ・特定施設から排出される汚水の処理方法 ・下水の量及び水質、用水及び排水の系統 ・工場、事業場の概要 |
変更する60日前まで |
(注) 特定施設設置届および特定施設の構造等の変更については、この届出が受理された日から60日後でなければ工事に着手できません。何らかの理由で工事を急がれる場合には、期間短縮の申請をしてください。[法第12条の6]
(2) 発生した事実に基づいて届け出るもの
届出を要する場合 |
届出の期限 |
様式ダウンロード |
提出部数 |
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特定施設使用届出書 (下水道法第12条の3第2、3項関係) |
今まで特定施設ではなかった施設が新しく特定施設に指定されたとき |
事実の発生から30日以内 |
正副各1部 |
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特定施設を設置している事業場が、新しく下水道を使用することとなったとき |
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氏名変更等届出書 (下水道法第12条の7関係) |
届出者の住所・氏名、代表者の氏名、工場・事業場の名称・所在地に変更があったとき |
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特定施設使用廃止届出書 (下水道法第12条の7関係) |
特定施設の使用を廃止したとき |
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承継届出書 (下水道法第12条の8関係) |
特定施設を譲渡、貸与、相続、合併等により、届出者の地位を引き継いだとき |
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公共下水道使用開始(変更)届 (下水道法第11条の2第1項関係) |
次の事業場が、公共下水道へ下水を排除しようとするとき 1 日最大排水量が50m3以上である工場・事業場 2 排水の水質が、下水排除基準を超える工場・事業場 上記1、2の届出をしたのち、水質や水量に変更があったとき |
あらかじめ |
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公共下水道使用開始届 (下水道法第11条の2第2項関係) |
特定事業場が公共下水道を使用するとき ※上記届出をした事業場を除く |
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事故に関する届出 |
有害物質等流入事故を起こしたとき |
速やかに |
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事故の再発防止のための計画を作成したとき |
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届出した事故再発防止措置計画を完了したとき |
除害施設等の届出
公共下水道への排除基準に適合させるために除害施設等の汚水処理施設を新設、増設または改築するとき、若しくは必要な水質改善をしようとするときは、事前に届け出てください。[南あわじ市公共下水道条例施行規則第31・32条]
届出を要する場合 |
届出の期限 |
様式ダウンロード |
提出部数 |
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水質管理責任者選任(変更)届 (南あわじ市公共下水道条例施行規則第31条関係) |
水質管理責任者を選任又は変更したとき |
速やかに |
正副各1部 |
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除害施設設置計画(変更)確認申請書 (南あわじ市公共下水道条例施行規則第32条関係) |
・除害施設を設け、又は必要な措置をしようとするとき ・除害施設の増設又は改築をしようとするとき ・確認を受けた事項を変更しようとするとき |
あらかじめ |
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除害施設設置工事完了届 (南あわじ市公共下水道条例施行規則第32条関係) |
除害施設の設置又は必要な措置を完了したとき 添付書類:除害施設の完成写真、水質試験成績書 |
工事完了した日から5日以内 |
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除害施設休止(廃止)届 (南あわじ市公共下水道条例施行規則第32条関係) |
除害施設を休止、廃止しようとするとき |
休止、又は廃止した日から30日以内 |
水質の測定及び記録
特定事業場は、法で定められた方法で下水の水質測定し、その結果を記録し5年間保存しなければなりません。[法第12条の12・法施行規則第15条]