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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付を開始します
令和5年7月1日施行の改正道路交通法により、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されます。
これに伴い、令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車用の標識(ナンバープレート)の交付を開始します。
特定小型原動機付自転車の要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下のすべてに該当するもの。
- 車両の長さが190センチメートル以下
- 車両の幅が60センチメートル以下
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下
- 最高速度が時速20キロメートル以下
※上記の要件を満たさないものは、車両の形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
税率(年額)
2,000円
※令和6年度課税分より適用します。
※三輪以上の車両で特定小型原動機付自転車に該当する場合は、令和6年度課税分よりミニカーの税率区分(3,700円)から原動機付自転車の税率区分(2,000円)に移行しますのでお申し出ください。
標識(ナンバープレート)の交付について
申告手続きに必要なものは以下のとおりです。
必要書類を持参のうえ、南あわじ市役所税務課(本館1階)で手続きをしてください。
※すでに原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車に該当する場合は、特定小型原動機付自転車用の標識と無償で交換することが可能です(標識番号の引継ぎはできません)。
なお、標識番号を変更した場合、ご自身で自賠責保険の変更手続きが必要となります。
新規登録の場合
- 販売事業者発行の販売証明書
- 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 1.で特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できない場合、以下のいずれかの書類
・型式認定番号標(緑色)の写真を紙に印刷したもの
・性能等確認実施機関による性能等確認シールの写真を紙に印刷したもの
・製品カタログ、取扱説明書等で特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できるもの
特定小型原動機付自転車用の標識へ交換する場合
- 現在交付されている標識(ナンバープレート)
- 標識交付証明書
- 届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる以下のいずれかの書類
・型式認定番号標(緑色)の写真を紙に印刷したもの
・性能等確認実施機関による性能等確認シールの写真を紙に印刷したもの
・製品カタログ、取扱説明書等
保安基準や交通ルールについて
保安基準や交通ルール等については以下ホームページ等をご確認ください。
- 特定小型原動機付自転車について(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
- 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ)<外部リンク>
- 特定小型原動機付自転車を購入する人用チラシ(総務省発行) [PDFファイル/752KB]
- 特定小型原動機付自転車に乗る人用チラシ(総務省発行) [PDFファイル/1.02MB]