ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 国民年金・税・保険 > 固定資産税 > 土地、家屋、償却資産の課税について

本文

更新日:2025年4月2日更新

土地、家屋、償却資産の課税について

 土地に対する課税

 評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

地目

宅地、田・畑、池沼、原野、山林、鉱泉地、牧場および雑種地をいいます。
課税上の地目は、その年の1月1日現在の現況地目をいい、登記簿上の地目とは必ずしも一致しません。

地積

原則として、土地登記簿上に記載された地積になります。

 

住宅用地に対する課税標準の特例

一定の条件を満たす専用住宅、併用住宅の敷地について、一定面積の課税標準額が軽減されます
(詳しくは税務課へお尋ねください)

特例適用の範囲 課税標準額
1画地につき1戸あたり200平方メートルまで 価格の6分の1
1画地につき200平方メートルを超える部分 (1戸あたり一定の面積まで) 価格の3分の1

 

 家屋に対する課税 

 評価のしくみ

 固定資産評価基準に定められた家屋の評価方法は、評価の対象となった家屋と同じものを新たに建築する場合に必要とされる建築費(再建築費評点数※1)を求め、これに建築後の経過年数に応じて定められた減価率(経年減点補正率※2)及び物価水準の地域格差や設計管理費についての補正(評点1点当たりの価額)を乗じて算出します。
 家屋は3年ごとに評価額の見直しが行われますが、その際、計算によって求められた価格が前年の評価額を上回る場合には、前年度の評価額に据え置かれます。また、見直しの年を含む3年間は、この評価額が税額算定に用いられますので、家屋にかかる税額に変わりはありません。

※1 再建築費評点数・・・建物の用途、構造ごとに細かく規定した固定資産評価基準により決定します       

※2 経年減点補正率・・・家屋建築後の年数経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたもの

 

新築家屋の評価

評 価 額 = 再建築費評点数×経年減点補正率×評点一点当たりの価額

 

新築家屋以外の家屋の評価(基準年度ごとに評価)

 評 価 額(前年度の評価額と比較)

=前年度の再建築費表点数×再建築費評点補正率×経年減点補正率×評点一点当りの価格

 上記の方法で求めた評価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価格に据え置かれます。

 

未登記家屋の所有者変更・家屋の取り壊しについて

未登記家屋の所有者変更について

 登記をしていない家屋について、所有者を変更する場合は市役所に変更届の提出をお願いします。なお、所有者変更の理由が売買及び贈与の場合、売買契約書等の添付書類が必要ですので、ご注意下さい。

家屋所有者変更届 [PDFファイル/81KB]

 

家屋の取り壊しについて

 家屋を取り壊した場合は税務課に届け出をお願いします。取り壊しの届け出を法務局に提出しない場合、未登記家屋の場合は、市役所では取り壊しの確認ができないません。
 届け出をしないと、賦課期日である1月1日に取り壊されていても、課税されることがありますので特にご注意ください。 1月1日以前に取り壊されている家屋については、解体証明書を添えて届け出をしてください。
 なお、住宅の取り壊しにより、住宅用地に対する固定資産税の特例措置の適用がなくなることがあります。

家屋滅失届 [PDFファイル/118KB]

 

 家屋に対する軽減措置

新築住宅

 次の1、2の用件を満たす新築住宅の居住部分について、新築後一定期間(一般の住宅の場合は3年間、長期優良住宅の場合は5年間)、120平方メートルまでの床面積に係る固定資産税が2分の1に減額されます。

  1. 専用住宅や併用住宅(居住部分が50%以上)
  2. 床面積が50平方メートル(賃貸住宅は40平方メートル)以上、280平方メートル以下であること
    家屋所有者確認届兼固定資産税(新築)軽減申請書 [PDFファイル/44KB]

住宅耐震改修

 昭和57年1月1日以前から所有する住宅について、条件に適合すれば改修年翌年度の固定資産税が減額になります。
 住宅耐震改修にかかる軽減措置申告書 [PDFファイル/169KB]

住宅熱損失防止(省エネ)改修

 平成26年1月1日以前から所有する住宅について、条件に適合すれば改修年翌年度の固定資産税が減額になります。
 住宅熱損失防止改修に係る固定資産税減税措置適用申告書 [PDFファイル/186KB]

住宅バリアフリー改修

 新築された日から10年以上経過した住宅について、条件に適合すれば改修年翌年度の固定資産税が減額になります。
 住宅バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額措置申告書 [PDFファイル/184KB]

関連項目

  長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額
  サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額

 

償却資産に対する課税

 

 会社や個人で事業をされている方が、その事業のために用いる構築物、機械・装置、車輌、器具等を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。ただし、鉱業権・特許権などの無形固定資産、自動車税の対象となっている自動車などは課税対象にはなりません。

  • 「事業」とは、一定の目的のために一定の行為を継続、反復しておこなうことをいいます

 評価のしくみ

 申告された償却資産の状況にもとづき、固定資産評価基準によって取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

  • 前年中に取得された償却資産

評価額=取得価格×(1-原価率/2)

  • 前年より以前に取得された償却資産

評価額=前年度の価格×(1-減価率)・・・(a)

ただし、(a)により求めた額が、取得価格の5%よりも小さい場合は、取得価格の5%により求めた額を価格とします。

 取得価格は、原則として国税の取扱いと同様です。減価率は、原則として、耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。 

課税の対象となる償却資産 

主な償却資産と種類

種類 主な償却資産
構築物 コンクリート畦畔、舗装路面、玉葱小屋、広告塔、煙突、塀、庭園、その他土地に土着する土木設備など
機械及び装置 太陽光発電設備、農業用機械、工作機械、印刷機械、土木建設機械、食品製造加工設備、その他各種製造設備等の機械及び装置など
船舶 漁船、ボート、貨客船など
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両及び運搬具 大型特殊自動車(分類番号「9」または「0」の車両)、動力運搬車、貨車など
工具・器具及び備品 パソコン、ショーケース、エアコン、複写機、ネオンサインなど

耐用年数

 償却資産の評価に用いる耐用年数は、固定資産評価基準第3章第1節八により、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1、第2、第5、第6に掲げる耐用年数のもの、とされています。
 そのため、各資産の耐用年数については、管轄の税務署にお問い合わせください。

参考<減価償却資産の耐用年数等に関する省令に掲げる耐用年数表>
別表第1 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表 [PDFファイル/2.87MB]
別表第2 機械及び装置の耐用年数表 [PDFファイル/368KB]
別表第5 公害防止用減価償却資産の耐用年数表 [PDFファイル/82KB]
別表第6 開発研究用減価償却資産の耐用年数表 [PDFファイル/98KB]

償却資産申告書について

 課税の対象から除かれるもの

  1. 自動車税または軽自動車税の課税対象となる自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車等
  2. 無形減価償却資産(鉱業権、営業権、ソフトウエア等)
  3. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金参入されたもの
  4. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)

 償却資産の電子申告(eLTAX)について

  償却資産の申告については、電子申告が可能です。インターネットを通じて行うため窓口に出かける手間も   なく、郵便料金もかかりません。

  詳しくはコチラへ  https://www.eltax.lta.go.jp/news/02617<外部リンク>

  固定資産税(償却資産)を申告する皆さんへ [PDFファイル/719KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)