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更新日:2021年6月1日更新
国民健康保険税の軽減制度
離職された場合の国民健康保険税の軽減制度
倒産、解雇、雇い止めなどにより離職された場合、申請により国民健康保険税が軽減されることがあります。
対象者
非自発的な理由により離職した65歳未満の下記に該当する方
- 雇用保険の特定受給資格者として失業等給付を受ける方(例:倒産、解雇などによる離職)
「離職理由」コード:11・12・21・22・31・32 - 雇用保険の特定理由離職者として失業等給付を受ける方(例:雇い止めなどによる離職)
「離職理由」コード:23・33・34
制度の内容
離職者本人の前年の給与所得額を30/100とみなして国民健康保険税を算定します。
軽減期間
離職の翌日から翌年度末までの期間。
申請方法
お持ちいただくもの
- 雇用保険受給資格者証
- 本人確認書類
※雇用保険受給資格者証の離職理由のコードにより、軽減対象者であるか確認します。
申請窓口
税務課(本館1階)