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国民健康保険税の軽減制度

印刷用ページを表示する更新日:2021年6月1日更新 <外部リンク>

離職された場合の国民健康保険税の軽減制度

倒産、解雇、雇い止めなどにより離職された場合、申請により国民健康保険税が軽減されることがあります。

対象者

非自発的な理由により離職した65歳未満の下記に該当する方

  1. 雇用保険の特定受給資格者として失業等給付を受ける方(例:倒産、解雇などによる離職)
    「離職理由」コード:11・12・21・22・31・32
  2. 雇用保険の特定理由離職者として失業等給付を受ける方(例:雇い止めなどによる離職)
    「離職理由」コード:23・33・34

制度の内容

離職者本人の前年の給与所得額を30/100とみなして国民健康保険税を算定します。

軽減期間

離職の翌日から翌年度末までの期間。

申請方法

お持ちいただくもの

  • 雇用保険受給資格者証
  • 本人確認書類

※雇用保険受給資格者証の離職理由のコードにより、軽減対象者であるか確認します。

申請窓口

税務課(本館1階)