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令和6年度国民健康保険税の税率等改正について

印刷用ページを表示する更新日:2024年7月1日更新 <外部リンク>

令和6年度国民健康保険税の税率等について

税率算定のしくみ

 国民健康保険の財政運営の責任主体は、平成30年度から都道府県に変わっており、市町村は都道府県が決定した国保事業費納付金を都道府県に納付しております。南あわじ市では兵庫県が決定した納付金額を、皆様からの保険税等を財源として県に支払っており、県から示された納付金をまかなうのに必要な保険税の総額を計算し、税率を決定しています。なお、この制度下では所得や医療費の高い市は、低い市より多くの納付金を納めることになります。

 

未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の軽減について

 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)が施行されたことに伴い、令和4年度分より、未就学児(令和6年度は平成30年4月2日以降生まれ)にかかる均等割額が2分の1軽減されます。

未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の軽減

未就学児にかかる均等割額軽減表
  医療保険分 支援均等分
  軽減前 軽減後 軽減前 軽減後
7割軽減 8,940円 4,470円 3,600円 1,800円
5割軽減 14,900円 7,450円 6,000円 3,000円
2割軽減 23,840円 11,920円 9,600円 4,800円
軽減なし 29,800円 14,900円 12,000円 6,000円

 

税率等について

 兵庫県内市町での国民健康保険税(料)率の統一に向け、次のとおり改正しました。また、法令に基づき課税限度額の引き上げを行いました。
※県では、令和9年度に市町の保険料水準の統一を目指しており、12年度には完全統一される予定です。

  1. 資産割の廃止
    4分の1ずつ税率の引き下げを行っていた資産割を、令和6年度から廃止しました。
  2. 資産割の廃止等による税収減と必要額の増加への対応:所得割・均等割・平等割の改正
    国保事業にかかる必要額を補うために、所得割・均等割・平等割を改正しました。
令和6年度の税率等
  医療保険分 支援金等分 介護保険分
所得割

7.45%

(7.40%)

3.00%

(2.82%)

2.28%

(2.23%)

資産割

廃止

(3.75%)

廃止

(1.25%)

廃止

(0.62%)

均等割

29,800円

(26,500円)

12,000円

(11,000円)

13,000円

(変更なし)

平等割

22,100円

(変更なし)

7,000円

(6,600円)

7,000円

(6,600円)

課税限度額

65万円

(変更なし)

24万円

(22万円)

17万円

(変更なし)

 ※太字は前年度から変更、()内は前年度の税率等