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更新日:2026年7月1日更新

令和8年度国民健康保険税の税率等改正について

令和8年度国民健康保険税の税率等について

税率算定のしくみ

 国民健康保険の財政運営の責任主体は、平成30年度から都道府県に変わっており、市町村は都道府県が決定した国保事業費納付金を都道府県に納付しております。南あわじ市では兵庫県が決定した納付金額を、皆様からの保険税等を財源として県に支払っており、県から示された納付金をまかなうのに必要な保険税の総額を計算し、税率を決定しています。なお、この制度下では所得や医療費の高い市は、低い市より多くの納付金を納めることになります。

※県では、令和9年度に市町の保険料水準の統一を目指しており、12年度には完全統一される予定です。

税率等について

 今年度の改定は、国全体の少子化対策に伴う「子ども・子育て支援金制度」の開始、および令和12年度に予定されている「兵庫県内での税率完全統一」に向けた段階的な調整を主な柱としています。

 医療費の確保と制度の安定的な運用のための改定となりますので、市民の皆様のご理解をお願い申し上げます。

令和8年度の税率等
  医療保険分 支援金等分 介護保険分 子ども・子育て分
所得割

7.30%

(6.50%)

2.90%

(2.50%)

2.50%

(2.00%)

0.29%

​(新設)

均等割

30,500円

(26,000円)

12,000円

(11,000円)

13,500円

(12,000円)

1,300円

​(新設)

18歳以上

均等割

100円

(新設)​

平等割

20,500円

(19,000円)

7,500円

(6,000円)

6,500円

(6,000円)

900円

(新設)​

課税限度額

67万円

(66万円)

26万円

(変更なし)

17万円

(変更なし)

3万円

(新設)

 ※太字は前年度から変更、()内は前年度の税率等