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令和5年度国民健康保険税の税率等改正について
令和5年度国民健康保険税の税率等について
税率算定のしくみ
国民健康保険の財政運営の責任主体は、平成30年度から都道府県に変わっており、市町村は都道府県が決定した国保事業費納付金を都道府県に納付しております。南あわじ市では兵庫県が決定した納付金額を、皆様からの保険税等を財源として県に支払っており、県から示された納付金をまかなうのに必要な保険税の総額を計算し、税率を決定しています。なお、この制度下では所得や医療費の高い市は、低い市より多くの納付金を納めることになります。
未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の軽減について
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)が施行されたことに伴い、令和4年度分より、未就学児(令和5年度は平成29年4月2日以降生まれ)にかかる均等割額が2分の1軽減されます。
未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の軽減
医療保険分 | 支援均等分 | |||
---|---|---|---|---|
軽減前 | 軽減後 | 軽減前 | 軽減後 | |
7割軽減 | 7,950円 | 3,975円 | 3,300円 | 1,650円 |
5割軽減 | 13,250円 | 6,625円 | 5,500円 | 2,750円 |
2割軽減 | 21,200円 | 10,600円 | 8,800円 | 4,400円 |
軽減なし | 26,500円 | 13,250円 | 11,000円 | 5,500円 |
税率等について
南あわじ市の国民健康保険税が抱える課題の解消に向け、資産割の引き下げ、均等割・平等割の税率の変更を行いました。また、法令により課税限度額が引き上げられています。
- 資産割の廃止に向け:資産割の改正
令和6年度資産割廃止に向け、4分の1ずつ税率の引き下げを行っています。 - 課税額の不均衡を是正:均等割・平等割の改正
被保険者の方に公平にご負担いただくために、均等割・平等割を改正しました。
医療保険分 | 支援金等分 | 介護保険分 | |
---|---|---|---|
所得割 |
7.4% (変更なし) |
2.82% (変更なし) |
2.23% (変更なし) |
資産割 |
3.75% (7.50%) |
1.25% (2.50%) |
0.62% (1.24%) |
均等割 |
26,500円 (変更なし) |
11,000円 (変更なし) |
13,000円 (12,000円) |
平等割 |
22,100円 (24,600円) |
6,600円 (変更なし) |
6,600円 (4,100円) |
課税限度額 |
65万円 (変更なし) |
22万円 (20万円) |
17万円 (変更なし) |
※太字は前年度から変更、()内は前年度の税率等