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更新日:2024年4月1日更新
国民健康保険税の減免制度
解雇・廃業により失業された方、長期療養されている方への減免
失業・長期療養等により国民健康保険税を納めることが困難な方は、申請により保険税が減免される場合があります。
対象者
下記のいずれかに該当する方のうち、所得が急激に減少し、経済的な理由により保険税の納付が困難な方。
(1)事業者のからの一方的な解雇により3か月以上引続き失業中である
(2)自己の都合によらない事業の廃止により3か月以上引続き失業中である
(3)3か月以上療養のため無収入である
対象とならない方
- 退職金制度の適用がある方のうち、退職金の支給額が600万円を超える方
- 前年中の合計所得金額が600万円を超える方
- 前年中の合計所得金額が600万円を超える方と生計を一にしている方
減免期間
- 申請された年度末まで
※減免期間中でも、再就職等により所得が発生した場合は減免が取り消されます。
※減免を受けるためには、納期限までに申請が必要です。減免は、納期未到来分に限ります。
減免額
失業者・療養者本人の所得割額を、前年中の合計所得金額に応じて減免します。
前年中の合計所得金額 |
減免される所得割額 |
---|---|
100万円以下 |
全部 |
100万円を超え200万円以下 |
10分の7 |
200万円を超え400万円以下 |
10分の5 |
400万円を超え600万円以下 |
10分の3 |
申請に必要なもの
失業(廃業)の理由を確認できる書類、本人確認書類
(例)
- 解雇の場合:雇用保険受給資格者証(雇用保険を受けられる場合)
- 廃業の場合:税務署へ提出した廃業届の本人控の写し(廃業理由を明記したもの)
- 長期療養の場合:3か月以上就業困難な旨が記載された医師の診断書
申請窓口
税務課(本館1階)
※保険税の減免に該当する方は、市・県民税の減免の対象となる場合があります。