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更新日:2024年5月17日更新
市・県民税の減免制度
非自発的失業者、廃業者、長期療養者に係る「減免」
失業・長期療養等により市県民税を納めることが困難な場合、申請により減免できる場合があります。
対象者
事業者の一方的な解雇、または事業の廃止により3か月以上引続き失業された方、若しくは3ヶ月以上療養のため無収入の方で、所得が急激に減少し経済的な理由で市県民税の納付が困難な方。
適用除外者
- 退職金の適用がある者のうち、退職金の支給額が600万円を超える者。
- 前年中の合計所得金額が600万円を超える者と生計を一にする者。
期間
- 申請年度末まで
※減免期間中でも、再就職等により所得が発生した場合は減免が取り消されます。
※減免を受けるためには、納期限までに申請が必要です。減免は、納期未到来分に限ります。
減免額
前年中の所得に応じて、所得割額の減免をします。
減免される所得割額 |
|
---|---|
100万円以下 |
全部 |
100万円を超え200万円以下 |
7/10 |
200万円を超え400万円以下 |
5/10 |
400万円を超え600万円以下 |
3/10 |
※均等割額 4,800円 及び 森林環境税 1,000円 (合計5,800円) については、減免されません。
申請に必要なもの
・離職(廃業)の理由を確認できる書類
・本人確認書類(運転免許証等)
- 給与所得者の場合:雇用保険受給者の場合→雇用保険受給資格者証
- 事業所得者の場合:税務署へ提出する廃業届の本人控の写し(廃業理由を明記したもの)
- 長期療養の場合:3か月以上就業困難な旨が記載された医師の診断書
申請窓口
税務課(本館1階)
※国民健康保険被保険者の方は、保険税の減免の対象となる場合があります。
勤労学生に係る「減免」
対象者
自己の勤労による給与所得等があり、合計所得金額が75万円以下で、給与所得以外の所得が10万円以下の特定の学校の学生、生徒、児童。
特定の学校とは・・・
- 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
- 国、地方公共団体、学校法人等により設置された専修学校または各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
- 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
減免額
学生、生徒である間の税額が全部
- 年度の途中で退学等で勤労学生ではなくなった場合、本人からの報告により、以後の納期分の税額は納めていただきます。
- 減免を受けるためには、納期限の7日前までに申請が必要です。減免は、納期未到来分に限ります。
申請に必要なもの
在学証明書または学生証の写し
申請窓口
税務課(本館1階)