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会社都合により失業した場合の国民健康保険税の軽減制度はありますか。

印刷用ページを表示する更新日:2012年2月15日更新 <外部リンク>

回答

倒産、解雇、雇い止めなどにより一定の条件にあてはまる場合、国民健康保険税の所得割の計算の基礎となる前年中の所得のうち、給与所得を30%の額で計算する制度があります。(平成22年度から)
詳しくは、離職された場合の国民健康保険税の軽減制度をご覧ください。