ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
スマートフォン表示
メニュー
パソコン表示
はじめての方へ
サイトマップ
Foreign language
文字サイズ・色合い変更
背景色
白
黒
青
文字サイズ
標準
拡大
くらし
ビジネス
観光
市政
Googleカスタム検索
検索対象
すべて
ページ(HTML)
PDF
組織でさがす
地図でさがす
カレンダーで
さがす
申請書
をさがす
現在地
トップページ
>
組織で探す
>
税務課
>
会社都合により失業した場合の国民健康保険税の軽減制度はありますか。
本文
会社都合により失業した場合の国民健康保険税の軽減制度はありますか。
印刷用ページを表示する
更新日:2012年2月15日更新
Tweet
<外部リンク>
回答
倒産、解雇、雇い止めなどにより一定の条件にあてはまる場合、国民健康保険税の所得割の計算の基礎となる前年中の所得のうち、給与所得を30%の額で計算する制度があります。(平成22年度から)
詳しくは、
離職された場合の国民健康保険税の軽減制度
をご覧ください。
このページを見ている人はこんなページも見ています
このページのトップへ