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南あわじ市老朽危険空家除却支援事業

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

南あわじ市老朽危険空家除却支援事業

 市民の安全・安心で良好な居住環境を確保するとともに、生活環境の保全を図るため、倒壊等により周辺に危険が及ぶおそれのある老朽危険空家の除却工事に要する費用の一部を補助しています。

補助金と限度額

老朽危険空家除却支援事業 補助金
対象経費

除却工事費

※建物除却に要する費用(家財、車両、立木等の除却費用は含まない。)
補助率 3分の2以内
限度額 1,332千円 (国の標準除却費による上限単価あり)
条件
  • 市の補助金交付決定後に契約・着手する工事
  • 建設業法等の許可等を受けた事業者による工事
  • 他の補助金を受けていない工事
  • 建物(長屋建ての場合を除く)の一部除却でない工事

 補助対象となる空家

 市内に所在する空家(主として住宅の用に供されている建築物かつ居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの)であって次のいずれにも該当するもの。

1)空家特措法※1または市空家条例※2による、助言または指導を受けていること。

2)法人その他の団体が所有するものでないこと。

3)倒壊等により道路を通行する者及び近隣の住民等周辺に危険が及ぶおそれがあり、不良度測定基準による合計点数が100点以上であること。

4)この空家の除却について、すべての所有権その他の権利を設定している者の同意を得ていること。

5)国または地方公共団体が交付する他の補助金の対象となっていないこと。(南あわじ市沼島地区解体家屋廃材海上輸送費補助金交付要綱の規定による補助金を除く。)

6)過去に同一敷地内の建築物がこの事業の対象となっていないこと。

※1空家等対策の推進に関する特別措置法
※2南あわじ市空家等の適正管理及び有効活用に関する条例

補助対象者(申請者)

 老朽危険空家(老朽危険空家に該当する旨の通知を受けたものに限る)の除却工事を行うものであって次のいずれにも該当するもの。

1)この老朽危険空家について登記簿(未登記の場合は、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者)に所有者として登録されている者(所有者が死亡している場合はその法定相続人)。

2)世帯に属するすべての者について市税の滞納がないこと。

3)南あわじ市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団密接関係者でないこと。

4)所有者がいない場合は、この老朽危険空家の管理を行う者として市長が認める者。

補助対象となる工事の要件

 老朽危険空家の解体工事(解体により生じた廃棄物の運搬及び処分を含む。)であって次のいずれにも該当するもの。

1)市内に主たる事業所を有する法人または市内に住所を有する個人事業者で、建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業、どび・土木工事業)の許可、または建設リサイクル法に基づく兵庫県知事の登録を受けた事業者に請け負わせて実施する工事であること。

2)この年度の3月31日末までに工事を完了し、実績報告書を提出できるものであること。

3)建築物(長屋建ての場合を除く。)の一部を除却する工事でないこと。

各申請の受付・必要な書類

(1)事前調査申し込み

 申請にあたり、空家の不良度の調査が必要となりますので、事前調査申込書を提出してください。

  1. 事前調査申込書 [Wordファイル/53KB] [PDFファイル/92KB]
  2. 位置図(付近見取り図)及び配置図(建物の位置図)
  3. 現況写真(複数の方向から撮影されたもの)
  4. この空家及びこの空家が在する土地に係る登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産評価証明書その他の固定資産課税台帳に登録されている所有者が確認できる書類)

(2)補助金交付申請

 事前調査結果通知書により、老朽危険空家に該当する場合は補助金交付申請が可能になりますので、補助金等交付申請書に次の書類等を添付して提出してください。

  1. 補助金等交付申請書 [Wordファイル/15KB] [PDFファイル/60KB]
  2. 事前調査結果通知書の写し
  3. 事業計画書 [Wordファイル/59KB] [PDFファイル/84KB]収支予算書 [Wordファイル/53KB] [PDFファイル/52KB]
  4. 配置図及び平面図(求積図含む)
  5. 老朽危険空家の所有者が確認できる書類
  6. 市長がこの老朽危険空家の管理を行う者として認める者の場合、老朽危険空家の所有者との関係がわかる書類
  7. 申請者及びその世帯に属する者について、市税に未納がないことを証明する書類
  8. 同意書 [Wordファイル/51KB] [PDFファイル/60KB](共有者等がある場合、印鑑登録証明書の添付が必要)
  9. 見積書(3者以上)及び内訳明細書(見積額の明細がわかるもの)
  10. 施工業者の建設業等の許可・登録を受けていることを証明する書類

・変更申請をする場合

  1. 補助事業等内容変更等承認申請書 [Wordファイル/16KB] [PDFファイル/51KB]

 ※変更する内容に応じて、必要書類を提出してください。

(3)実績報告

 工事完了後(工事費の支払含む)30日以内または補助金の交付決定のあった年度の3月31日のどちらか早い日までに補助事業等実績報告書に次の書類等を添付して提出してください。

  1. 補助事業等実績報告書 [Wordファイル/16KB] [PDFファイル/50KB]
  2. 収支決算書 [Wordファイル/53KB] [PDFファイル/52KB]
  3. 工事完了証明書 [Wordファイル/54KB] [PDFファイル/77KB]※施工業者の押印のあるもの
  4. 工事請負契約書の写し(申請者と施工業者の押印のあるもの)
  5. 工事費の内訳書、領収書及び請求書の写し(施工業者の押印のあるもの)
  6. 工事施工前、施工中及び施工後の写真
  7. 廃棄物処理に関する処分証明書の写し

(4)補助金交付請求

 実績報告書の書類等や現地調査を行い、交付決定の内容及び条件に適合すると認めたときは、補助金等確定通知書により補助金額を通知します。確定通知後、補助金の交付請求をしていただきます。

  1. 補助金等交付請求書 [Wordファイル/16KB] [PDFファイル/56KB]

参考

 

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