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学生納付特例制度
印刷用ページを表示する更新日:2021年4月1日更新
学生納付特例制度とは、20歳以上の学生を対象に、本人の前年の所得が一定以下の場合、申請をして承認をうけると、その期間についての保険料が後払いできる制度です。
承認基準
- 学校教育法で定められた大学・短大・高校・専門学校など各種学校及びその他の教育施設の一部(定時制・通信制を含む)に在学していること
- 前年度の所得が128万円未満であること
申請に必要なもの
- 在学証明書もしくは学生証の写し
学生証や在学証明書の提出が困難な場合は、修業年月が1年以上であることを証明するもの
以前働いていて、前年度所得のある方は離職票もしくは雇用保険受給者資格証を提出してください
申請できる場所
- 総合窓口センター
申請後の流れ
- 申請→日本年金機構で審査→結果通知の送付
約1か月ほどかかりますので申請はお早めに! - 免除が承認されると、翌年の3月まで保険料の納付が猶予されます。承認期間中は納付書で保険料を納める必要はありません。
免除期間はどうなるの?
- 免除承認期間は、将来年金を受けるときに必要な期間に入れることができます。しかし、受取る年金額には反映されません。もし、将来の年金を満額に近づけたい場合は、追納しましょう。追納については年金事務所にお問い合わせ下さい。
- 学生納付特例を申請する場合は”毎年度”申請が必要です。