ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

国民年金の種類

印刷用ページを表示する更新日:2020年9月7日更新 <外部リンク>

種類

支給の要件

老齢基礎年金

10年以上の受給資格期間のある方が、65歳になったときに支給されます。年金額は加入可能年数すべての期間、保険料を納めた場合に満額の年金が受けられます。保険料の免除や未納期間があると、その分だけ年金額も少なくなります。

障害基礎年金

国民年金加入者(被保険者)が病気やけがで障害者になったとき、一定の条件を満たす方に支給されます。20歳前に障害のある方は20歳になったときに障害等級表の一級または二級障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給されます。(本人の所得により支給制限あり)

遺族基礎年金

国民年金加入者(一定の条件を満たす被保険者)または老齢基礎年金を受ける資格のある方がなくなったときに、その方が生計を維持していた子(その年度内に18歳に達するまでにある子、障害の子は20歳未満)のある配偶者または子に支給されます。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間が10年以上(平成29年8月1日以前に亡くなられた場合は25年以上)ある夫が年金を受けずになくなった場合、その妻(婚姻期間10年以上継続している妻)に60歳から65歳まで支給されます。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納めた期間及び免除期間を合わせた期間が3年以上ある方が年金を受けずに亡くなり、その遺族が遺族基礎年金または寡婦年金を受けられない場合支給されます。

年金の受始手続きは忘れずに

老齢基礎年金の受給は65歳が基本です。年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給できませんので、忘れず手続してください。
(60歳から支給することもできますが、その場合は、年金額が年齢に応じて減額されます。)
年金の請求先は個人によって異なりますので、年金事務所にお問い合わせください。