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更新日:2022年4月1日更新
国民年金の加入
国民年金には、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければなりません。(ただし、60歳未満で老齢・退職による年金を受給している方を除きます。)
「国民年金の加入と保険料のご案内」
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html<外部リンク>
第1号被保険者
自営業者、農林漁業者、学生、フリーアルバイター、無職の方などで、現在厚生年金に加入していない20歳以上60歳未満の方
第2号被保険者
サラリーマンやOL、公務員など、厚生年金に加入している方
第3号被保険者
厚生年金に加入している方に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方
任意加入できる方
- 海外に在住する20歳以上65歳未満の日本国民
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
(一定の生年月日の方に限り、70歳まで特例あり) - 日本国内に住所を有する60歳未満の方で、老齢・退職による年金を受給している方
こんな時は届出を出してください
事例 |
必要なもの |
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会社などをやめたとき |
本人・配偶者の個人番号または基礎年金番号のわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)、離職票等 |
3号被保険者でなくなったとき (所得が多くなったり、離婚したとき) |
個人番号または基礎年金番号のわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)、資格喪失証明書 |
保険料の納付が困難なとき |
個人番号または基礎年金番号のわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)、 |
任意加入したいとき |
印鑑(口座に使用しているもの)、基礎年金番号のわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)、通帳 |
年金手帳・基礎年金番号通知書を紛失したとき |
個人番号または基礎年金番号のわかるもの(納付書や年金定期便など) |