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国民年金の加入

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

国民年金には、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければなりません。(ただし、60歳未満で老齢・退職による年金を受給している方を除きます。)

「国民年金の加入と保険料のご案内」

国民年金の加入と保険料のご案内https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html<外部リンク>

第1号被保険者

自営業者、農林漁業者、学生、フリーアルバイター、無職の方などで、現在厚生年金に加入していない20歳以上60歳未満の方

第2号被保険者

サラリーマンやOL、公務員など、厚生年金に加入している方

第3号被保険者

厚生年金に加入している方に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方

任意加入できる方

  1. 海外に在住する20歳以上65歳未満の日本国民
  2. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
    (一定の生年月日の方に限り、70歳まで特例あり)
  3. 日本国内に住所を有する60歳未満の方で、老齢・退職による年金を受給している方

こんな時は届出を出してください

事例

必要なもの

会社などをやめたとき

本人・配偶者の個人番号または基礎年金番号のわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)、離職票等

3号被保険者でなくなったとき
(所得が多くなったり、離婚したとき)

個人番号または基礎年金番号のわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)、資格喪失証明書

保険料の納付が困難なとき

個人番号または基礎年金番号のわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)、
学生の場合は、学生証など

任意加入したいとき

印鑑(口座に使用しているもの)、基礎年金番号のわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)、通帳

年金手帳・基礎年金番号通知書を紛失したとき

個人番号または基礎年金番号のわかるもの(納付書や年金定期便など)