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更新日:2023年3月30日更新
自転車の乗車用ヘルメットの着用が努力義務化となります
道路交通法の一部改正により、令和5年4月1日からすべての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります。
自転車事故で亡くなる人の約6割が、頭部を損傷しています。
大切な命を守るため、自転車に乗るときはヘルメットの着用に努めましょう。
道路交通法第63条の11の一部改正
改正前
(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
- 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
改正後
(自転車の運転者等の遵守事項)
- 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
- 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
- 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
関連リンク
- 兵庫県ホームページ(自転車の交通安全)<外部リンク>
- 兵庫県警察ホームページ(自転車の交通安全)<外部リンク>
- 内閣府ホームページ(自転車の安全利用の促進について)<外部リンク>
- 自転車の安全利用について(南あわじ市ホームページ)