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自転車の安全利用について
自転車に乗る際は、自転車安全利用五則をはじめ、交通ルールとマナーを守り、安全に利用しましょう。
また、歩行者や車の運転者も自転車の交通ルールを知り、お互いに交通安全を心がけましょう。
自転車安全利用五則を守りましょう
自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定)
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
自転車は、道路交通法上「軽車両」と位置づけられるため、歩道と車道の区別がある道路では車道通行が原則です。車道を通行する場合は、左側に寄って通行しなければなりません。
「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある場合は、普通自転車は歩道を通行できます。歩道を通行する場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号に従って安全を確認し通行しましょう。
道路標識等により、一時停止すべきとされている場所では、必ず一時停止し、安全を確認しましょう。
3.夜間はライトを点灯
前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。
4.飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止です。
5.ヘルメットを着用
自転車を利用するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるようにしましょう。
チラシ(内閣府作成)
自転車保険に入りましょう
兵庫県では平成27年10月より、自転車損害賠償保険等(自転車事故により生じた他人の生命または身体の損害を補償することができる保険または共済)への加入が義務づけられています。
「自転車保険」加入義務に対応できる主な保険は、次の通りです。
現在加入している保険等を確認し、加入していない方は自分に合った保険等を選択して加入しましょう。
- 損害保険会社が販売する「自転車保険」
- 自動車保険などの損害保険に付帯できる「個人賠償責任特約」
- 自転車関連団体が提供する「自動付帯保険(TSマークなど)」
詳しくは自転車保険の加入義務についてをご覧ください。
関連リンク
- 兵庫県ホームページ(自転車の交通安全)<外部リンク>
- 兵庫県警察ホームページ(自転車の交通安全)<外部リンク>