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更新日:2026年3月31日更新

自転車の交通安全

 自転車は便利な乗り物ですが、交通ルールを守らなければ重大な事故につながる危険性があります。交通ルールを守り、自転車を安全に利用しましょう。

自転車を利用する前に

必要な付属品

 自転車には、次の付属品が必要です。

  1. 前輪・後輪両方のブレーキ
  2. ベル
  3. 車体前方のライト
  4. 車体後方の反射材またはライト
  5. 車輪側面の反射材

 ※1~4は装着の義務があり、5は兵庫県の条例で装着の努力義務があります

防犯登録

 利用する自転車について、防犯登録を受ける義務があります。詳しくは一般社団法人兵庫県自転車防犯登録会ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

自転車保険への加入

 兵庫県内で自転車を利用する場合、自転車保険に加入する義務があります。詳しくは自転車保険の加入義務についてをご覧ください。

 

自転車に乗るときは

ヘルメット着用

 自転車による事故の死者のうち、約半数が頭部に致命傷を負っています。自身の命を守るため、自転車に乗るときは必ずヘルメットを着用しましょう。

自転車点検

 整備不良の自転車は事故の原因になります。日頃から、ブレーキの状態やタイヤの空気圧などを点検しましょう。

 

自転車の主な交通ルール

道路の通行方法

 自転車は、原則として車道の左側を通行しなければなりません。

 例外として、「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合や、13歳未満または70歳以上の方は、歩道を通行できます。その際は、歩道の車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行し、歩行者の通行の妨げになるときは停止しなければなりません。

交差点の横断方法(信号機がある場合)

 自転車も、信号機に従って交差点を横断しなければなりません。

〇車道を通行している場合
 原則として車両用信号機に従い、「歩行者・自転車専用」と書かれた歩行者用信号機がある場合はそれに従って通行します。赤信号で停止する際は、停止線や横断歩道の手前で停止します。

〇歩道を通行している場合
 歩行者用信号機に従って通行します。​

 右折する際は、信号機に従い、直進して道路を横断後、右に向きを変えてもう一度道路を横断します。道路の中央を通って一度で右折してはいけません。

交差点の横断方法(信号機がない場合)

 「止まれ」の標識がある交差点や、道路上に「止まれ」と書かれている交差点では、停止線の手前で一度停止しなければなりません。停止後、左右の安全を確認してから交差点を横断しましょう。

 「止まれ」がない場合でも、左右の道路が見えにくい交差点では、すぐに停止できる速度で通行しなければなりません。

 右折する際は、直進して道路を横断後、右に向きを変えてもう一度道路を横断します。道路の中央を通って一度で右折してはいけません。

横断歩道の渡り方

 横断歩道上に歩行者がいない場合は、横断歩道を自転車に乗車したまま通行できます。歩行者の通行の妨げになるときは、自転車を押して歩きましょう。

 「自転車横断帯」がある場所では、「自転車横断帯」を通行します。

夜間の走行

 夜間はライトを点灯させなければなりません。前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自身の存在を知らせるためのものでもあります。

禁止されている行為

 以下のような危険な運転は禁止されています。

  • 携帯電話を使用しながらの運転(ながらスマホなど)
  • 飲酒運転
  • 傘差し運転
  • イヤホンなどをして周囲の音が聞こえない状態での運転
  • 二人乗り
  • 二台以上での並走

 

自転車の交通反則通告制度

 令和8年4月1日から、自転車の交通違反に交通反則通告制度(いわゆる青切符制度)が導入されました。16歳以上の方は青切符制度の対象となります。

 対象となる違反や反則金の額などは、兵庫県警察ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 

チラシ(内閣府作成)

 

関連リンク

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