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更新日:2025年11月1日更新

南あわじ市犯罪被害者等支援金

 南あわじ市では、故意の犯罪行為により、療養に1ヶ月以上を要する重傷病を負われた方や、亡くなられた犯罪被害者のご遺族の方に対し、経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。

 その他の支援や相談窓口については、犯罪被害者等への支援をご覧ください。

南あわじ市犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/112KB]
南あわじ市犯罪被害者等支援条例施行規則 [PDFファイル/253KB]

内容

一時的な資金として支援金を支給します

  1. 重傷病支援金…10万円
  2. 遺族支援金…30万円

対象者

故意の犯罪行為により、重傷病という重大な被害を受けた犯罪被害者の方や、亡くなられた犯罪被害者のご遺族。
※犯罪被害者は、犯罪発生時に南あわじ市民であった方に限ります

  1. 重傷病とは、療養に1ヵ月以上の期間を要する負傷または疾病のこと。
  2. 犯罪被害者が市民であれば、ご遺族は市民である必要はありません。

申請期限

犯罪被害の発生を知った日から1年以内、または犯罪被害の発生した日から2年以内

申請様式

犯罪被害者等支援金支給申請書 [Wordファイル/22KB]

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