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更新日:2025年11月1日更新
南あわじ市犯罪被害者等支援金
南あわじ市では、故意の犯罪行為により、療養に1ヶ月以上を要する重傷病を負われた方や、亡くなられた犯罪被害者のご遺族の方に対し、経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。
その他の支援や相談窓口については、犯罪被害者等への支援をご覧ください。
南あわじ市犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/112KB]
南あわじ市犯罪被害者等支援条例施行規則 [PDFファイル/253KB]
内容
一時的な資金として支援金を支給します
- 重傷病支援金…10万円
- 遺族支援金…30万円
対象者
故意の犯罪行為により、重傷病という重大な被害を受けた犯罪被害者の方や、亡くなられた犯罪被害者のご遺族。
※犯罪被害者は、犯罪発生時に南あわじ市民であった方に限ります
- 重傷病とは、療養に1ヵ月以上の期間を要する負傷または疾病のこと。
- 犯罪被害者が市民であれば、ご遺族は市民である必要はありません。
申請期限
犯罪被害の発生を知った日から1年以内、または犯罪被害の発生した日から2年以内


