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犯罪被害者等への支援
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
南あわじ市では、犯罪被害者等支援条例を令和2年4月1日から施行し、犯罪被害者とそのご家族へ支援を行っております。
南あわじ市犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/112KB]
南あわじ市犯罪被害者等支援条例施行規則 [PDFファイル/251KB]
経済的な支援
内容
一時的な資金として支援金を支給します
- 重傷病支援金…10万円
- 遺族支援金…30万円
対象者
故意の犯罪行為により、重傷病という重大な被害を受けた犯罪被害者である方や、不慮の死を遂げた犯罪被害者のご遺族。
※被害者は、犯罪発生時に南あわじ市民であった方に限ります
- 重傷病とは、療養に1ヵ月以上の期間を要する負傷または疾病のこと。
- 被害者が市民であれば、ご遺族は市民である必要はありません。
申請期間
犯罪被害の発生を知った日から1年以内、またはこの犯罪被害の発生した日から2年以内
申請様式
犯罪被害者等支援金支給申請書 [Wordファイル/22KB]
犯罪被害者に関する専門相談窓口
(公社)ひょうご被害者支援センター<外部リンク>
- 犯罪被害全般
開設日時:月・火・木・金曜日の午前10時~午後4時(祝日、12月28日~1月4日、8月12日~8月16日を除く)
Tel:078-367-7833 - 性犯罪被害専用
開設日時:月・火・水・木・金曜日の午前9時~午後5時(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Tel:078-367-7874