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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
1.概要
平成25年に国が行った生活保護費の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤や欠落があった」として、当時の自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。
この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな基準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者等に対し追加給付をする方針を決定したことから、南あわじ市において、国の方針に基づき、該当する受給者等に追加給付を実施する予定です。
2.対象者
2.1南あわじ市で現在生活保護受給中の方
継続して生活保護を受給している場合、手続きは不要です。
追加給付については令和8年7月3日に支給済みです。
2.2南あわじ市で過去に生活保護を受給していた方
当時の世帯主からの申出が必要です。
令和8年8月3日(月曜日)から、申出の受付を開始します。
申出書・委任状の様式は、このページからダウンロードできます。(窓口でもお渡しします)
申出書 [Wordファイル/69KB] 委任状 [Wordファイル/16KB]
申し出の際は以下の書類を準備ください。
| 必要書類 | 内容 |
|---|---|
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申出書 |
上記の様式をダウンロード又は窓口で配布 |
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戸籍謄本 (全部事項証明書) |
当時の世帯構成及び生存を確認するため 原則として発行日から3か月以内のもの ※生活保護を受給していた当時の世帯主ご本人が申請される場合は本人確認書類の提出があれば戸籍謄本は不要です。 |
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本人確認書類 |
マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードのいずれか1点(その他の顔写真のないものは2点) |
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預金通帳又はキャッシュカードの写し |
振込先口座の確認のため |
※代理人による申請の場合
当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合等、委任状や続柄を確認できる書類が必要です。詳しくは福祉課へお問い合わせください。
| 申し出される方 | 必要なもの |
|---|---|
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ご家族・ご親族(代理) |
委任状+戸籍謄本 |
| 施設等の職員 | 委任状+職員であることが分かる書類 |
| 世帯主が死亡している場合 |
申し出ることができる方の順位があります。続柄を確認できる戸籍謄く本等が必要です。 詳しくは福祉課へお問い合わせください。 |
申し出は市役所窓口又は郵送で受け付けます。下記住所まで送付又は来所ください。
〒656-0492
南あわじ市市善光寺22番地1
南あわじ市役所福祉課 生活福祉係
厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
厚生労働省では、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的なお問い合わせや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行う相談センター(厚生労働省委託事業)を開設しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業) |
| 電話番号(フリーダイヤル) | 0120-179-445 |
| 受付時間 | 平日 9時00分~17時00分(8~10月は土日祝も対応) |
| ホームページ | https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/<外部リンク> |
相談センターでは以下のご相談に対応しています:
・追加給付の内容や対象となる世帯の確認
・申出手続きの案内(現在保護を受給されていない世帯向け)
・その他、追加給付に関する一般的なお問い合わせ
詐欺にご注意ください
南あわじ市や厚生労働省が、追加給付を理由に口座番号や暗証番号をお電話でお聞きすることは絶対にありません。ATMの操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めることもありません。不審な電話・メール・郵便物があった場合は、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。


