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国民健康保険にご加入の方のマイナ保険証・資格確認書等について
※本ページの内容は、南あわじ市国民健康保険にご加入の75歳未満の方向けのものです。
職場の健康保険等にご加入の方(被扶養者含む)、後期高齢者医療制度にご加入の方(75歳以上の方、65歳から74歳で障害認定により後期高齢に加入している方)は、加入している保険組合等へお問い合わせください。
- マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
- マイナ保険証について(マイナ保険証の利用登録がある方)
- 資格確認書について(マイナ保険証の利用登録がない方など)
- 高齢受給者証について(70歳から74歳の方)
- 限度額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)について(1か月の医療費が高額になる方)
- 特定疾病療養受療証について(透析治療を受ける方など)
- マイナ保険証に関するお問い合わせ
マイナンバーカードと健康保険証の一体化について
国の法改正により、健康保険証はマイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しています。
南あわじ市国民健康保険では、令和7年11月30日に被保険者証(保険証)の有効期限が満了となりました。
医療機関・薬局の受付では、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書をご提示ください。
なお、マイナンバーカードと健康保険証の一体化後も、退職して国民健康保険に加入するとき、就職して国民健康保険をやめるときなどは、これまでどおり市役所に届出が必要です。届出がないと、無保険状態になったり、国民健康保険税と健康保険の保険料が二重でかかったりすることがありますので、必ず届出をお願いします。
| マイナ保険証をお持ちの方 | マイナ保険証をお持ちでない方 | |
|---|---|---|
| 全員 | マイナ保険証(マイナンバーカード)※ | 資格確認書 |
| 70~74歳の方 | ― | 高齢受給者証 |
| 1か月の医療費が高額になる方 | ― |
限度額認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証) |
| 透析治療を受ける方など | ― | 特定疾病療養受療証 |
※マイナ保険証が使える施設のみ。マイナ保険証が使えない施設では、マイナンバーカードとあわせてマイナポータル画面(ダウンロードしたPDFでも可能)または資格情報のお知らせを提示する方法で受診することができます。マイナ保険証が使えない施設では、限度額認定証または減額認定証、特定疾病療養受療証の提示が必要となる場合があります。
マイナ保険証について(マイナ保険証の利用登録がある方)
マイナ保険証の利用登録がある方は、これまで保険証(被保険者証)で行っていた医療機関・薬局での受付(医療保険の資格確認)を、マイナンバーカードで便利に行うことができます。
ご利用の際は医療機関・薬局の受付に設置されている、顔認証付きカードリーダーという機器で受付を行います。これまでよりも正確な本人確認や資格確認ができるだけでなく、同意に基づいて過去の医療情報や処方されたお薬等の情報を正確に共有できるなど、様々なメリットがあります。
マイナ保険証が利用できる施設は厚生労働省ホームページ<外部リンク>からご確認ください。
マイナ保険証のメリット
◎データに基づくより良い医療が受けられる
受診時・調剤時に患者本人が情報提供に同意すれば、過去に処方されたお薬や特定健診などのデータを医師・薬剤師が確認することができるため、正確な情報に基づいた総合的な診断を受けられます。また、重複する投薬や避けるべき投薬を回避し適切な処方を受けられるなどのメリットがあります。
◎手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される(国民健康保険税の滞納がない世帯の方のみ)
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
◎救急現場で、搬送中の適切な応急処置や、搬送先の選定などに活用される
マイナ救急では、救急車を要請する場合でも、救急搬送中のより適切な処置や円滑な病院の選定のためにマイナ保険証が活用され搬送先の病院でも活用されます。
◎マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収証を管理する必要がありました。
しかしこれからは、医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
マイナ保険証の利用登録について
マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するには、事前にマイナンバーカードを保険証として利用登録する必要があります。以下のいずれかの方法で利用登録ができます。
- セブン銀行ATMで登録
- 医療機関や薬局窓口で登録
- マイナポータルで登録
南あわじ市役所で登録のお手伝いも行っています。手続きには、マイナンバーカードと数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書パスワード)が必要です。
スマートフォンのマイナ保険証について
2025年9月19日より、利用環境が整った医療機関・薬局において、順次スマートフォンをマイナ保険証として利用できるようになりました。健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードをスマートフォンに追加することで、カードを取り出すことなく、スマートフォンをかざして、医療機関・薬局でご利用できます。
スマートフォンをマイナ保険証として利用するための事前準備や医療機関・薬局でのご利用手順など、詳細は厚生労働省ホームページの「スマートフォンのマイナ保険証利用について<外部リンク>」からご確認ください。
※スマートフォンのマイナ保険証が利用できる施設か厚生労働省ホームページ<外部リンク>から事前にご確認ください。
※スマートフォンのマイナンバーカードを追加した場合でも、実物のマイナンバーカードは引き続きご利用いただけます。
※スマートフォンへのマイナンバーカードの追加は任意です。
マイナ保険証の有効期限について
マイナ保険証の有効期限は、マイナンバーカードまたはマイナンバーカードの電子証明書(利用者証明用)の有効期限をご確認ください。
なお、有効期限が切れても、有効期限の満了日が属する月の月末から3か月後の月末までは、健康保険証としてご利用いただけます。ただし、保険資格情報の提供のみで、診療情報・薬剤情報等の提供はできません。
更新手続きが行われなかった場合は、有効期限の満了日が属する月の月末から3か月後の月末に資格確認書を申請によらず郵送します。
更新手続きを行う意思がなく、有効期限から3カ月を経過する前に資格確認書の交付を希望する方、更新を行ってもマイナンバーカードを健康保険証として利用したくない方は、マイナ保険証の利用登録解除申請をしてください。
資格情報のお知らせについて
保険証の廃止に伴い、マイナ保険証を利用している方には、ご自身の健康保険の資格情報(被保険者番号など)を確認できるように「資格情報のお知らせ」が交付されます。
70歳未満の方に交付する資格情報のお知らせには有効期限がありませんので、従来の保険証のように毎年の更新は行いません。
70歳以上の方は、前年中の所得に応じて毎年負担割合が変わりますので、毎年8月1日に負担割合が記載された資格情報のお知らせを交付します。
【こんな時に資格情報のお知らせが交付されます】
- 南あわじ市国民健康保険の資格を取得したとき
- 資格情報(被保険者番号、氏名など)が変わったとき
- 70歳の誕生月の翌月(1日生まれの方は誕生月の当月)からの負担割合が決定したとき
- 70歳以上の方の新年度の負担割合が決定したとき(毎年8月1日更新)
マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診するときや、マイナ保険証の読み取りに不具合が生じたときなどは、窓口で資格情報のお知らせとマイナンバーカードを一緒に提示することで、保険診療を受けることができます。資格情報のお知らせだけでは受診できませんのでご注意ください。
マイナ保険証での受診が困難な方(資格確認書交付申請)
マイナ保険証の利用登録をしている方でも、マイナ保険証での受診が困難な事情がある場合は、申請により資格確認書を交付します。資格確認書交付申請の要件、必要書類等はこちらをご覧ください。
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録は任意の手続きであるため、加入する保険者に申請を行い、登録を解除することが可能です。申請に必要な書類等、詳しくはこちらをご覧ください。
資格確認書について(マイナ保険証の利用登録がない方など)
当分の間、マイナ保険証を保有していない方などに、「資格確認書」が無償で申請によらず交付されます。資格確認書を医療機関・薬局の窓口で提示することで、従来の保険証と同様に保険診療を受けることができます。
申請の必要なく資格確認書が交付される方
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限から3カ月を経過する方
申請により資格確認書が交付される方(マイナ保険証での受診が困難な方)
マイナ保険証の利用登録をしている方で、マイナ保険証での受診が困難な事情がある場合は、加入する保険者に申請することにより、資格確認書が交付されます。必要書類等はこちらをご覧ください。
申請できる方
- マイナンバーカードを再交付中または更新中で有効なマイナンバーカードが手元にない方
- マイナンバーカードを返納する予定の方
- 障がいのある方や要支援要介護認定を受けている方、成年後見人が選任されている方、社会福祉施設に入所している方等、介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要があり、マイナ保険証での受診が困難な方(要配慮者)
※念のため資格確認書を持っておきたいという理由では申請できません。
※紛失等により有効なマイナンバーカードが手元にない方が、マイナンバーカードの再交付を行わない場合は、マイナ保険証の利用登録解除申請を行ってください。資格確認書が交付されます。(マイナ保険証は利用できなくなります)
※マイナ保険証をお持ちの方で健康保険証として利用したくない方は、マイナ保険証の利用登録解除申請を行ってください。資格確認書が交付されます。(マイナ保険証は利用できなくなります)
資格確認書の有効期限について
南あわじ市国民健康保険の資格確認書の有効期間は1年です。
申請によらず資格確認書が交付される方、要配慮者として資格確認書が交付されている方は、有効期限を迎える前に新しい資格確認書を交付しますので、更新手続きは不要です。
申請により資格確認書が交付されている方(要配慮者を除く)が資格確認書の更新を希望する場合は、再度資格確認書交付申請が必要です。
高齢受給者証について(70歳から74歳の方)
マイナ保険証で受診すれば、高齢受給者証の情報も併せて確認できるため、高齢受給者証は必要ありません。そのため、マイナ保険証をお持ちの方に高齢受給者証は交付されません。
資格確認書で医療機関を受診いただく方には、これまでどおり高齢受給者証が交付されます。受診時には高齢受給者証を資格確認書と一緒に提示する必要があります。
限度額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)について(1か月の医療費が高額になる方)
マイナ保険証をお持ちの方は、受診時に「限度額情報の表示」に同意すれば限度額が適用されるため、申請は原則必要ありません。ただし申請があれば、限度額認定証または減額認定証の交付も可能です。
なお、マイナ保険証をお持ちでも、区分オまたは低所得2の方が長期入院に該当した時はこれまでどおり市役所に届出が必要です。
また、マイナ保険証をお持ちでも、国民健康保険税に滞納がある場合は、医療機関等で認定区分が確認できません。限度額認定が必要な場合は長寿・保険課にご相談ください。
資格確認書で医療機関を受診する場合は、これまでどおり受診時に限度額認定証または減額認定証を資格確認書と一緒に提示する必要があります。
特定疾病療養受療証について(透析治療を受ける方など)
マイナ保険証の利用登録がある方も、「特定疾病療養受療証」は初回認定時に申請が必要です。
マイナ保険証で受診し「限度額情報の表示」に同意する場合、医療機関への受療証の提示は不要です。ただし、マイナ保険証をお持ちの方にも受療証は毎年交付されます。
資格確認書で医療機関を受診する場合は、これまでどおり受診時に特定疾病療養受療証を資格確認書と一緒に提示する必要があります。
マイナ保険証に関するお問い合わせ
マイナ保険証に関するQ&Aを厚生労働省、デジタル庁等がウェブサイトに掲載していますのでご活用ください。
- マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問(厚生労働省)<外部リンク>
- マイナンバーカードの健康保険証等としての利用に関するよくあるご質問(マイナポータル)<外部リンク>
- よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について(デジタル庁)<外部リンク>
その他マイナンバーカードの保険証利用に関することは、国のマイナンバー総合フリーダイヤル(電話番号0120-95-0178)へお問い合わせください。受付時間は平日9時30分から20時00分まで、土日祝9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)です。


