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一般行政職の場合(保育士、保健師、建築・土木事務職も同様)、保育士、初任給の月額は、最終学歴に応じて、次のとおり設定しています。
※この金額は、令和6年4月1日現在のものです。
※初任給は、最終学歴のほか、採用までの経歴(職務内容・期間)に応じて加算される場合があります。
※このほか、家族、通勤、住居等の状況により、諸手当が支給されます。
職員の勤務、家族、通勤、住居等の状況により、期末・勤勉手当、扶養手当、通勤手当、住居手当等が支給されます。
種類 | 内容 | 支給額 |
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期末手当・勤勉手当 |
|
令和5年度実績:年間4.5月分 |
扶養手当 | 扶養親族のある職員に支給されます。 |
・配偶者等:6,500円/月 |
通勤手当 | 通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする職員及び自動車等を使用することを常例とする職員に支給されます。 | 上限55,000円/月 |
住居手当 | 居住のための住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている職員等に対して支給されます。 | 上限28,000円/月 |
原則、午前8時30分から午後5時15分(うち休憩時間1時間)までです。
※勤務場所等により異なる場合があります。
原則、土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)としています。
※勤務場所等により異なる場合があります。
職員には、年次休暇をはじめ、夏季休暇、結婚休暇、妻の出産時育児参加休暇などの様々な特別休暇が準備されています。
種類 | 内容 | 日数 |
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年次有給休暇 | ー |
年間20日 |
夏季休暇 | 夏季における行事、心身の健康の維持、家族生活の充実等のため、原則、7月から9月までの間に使用できる休暇。 | 5日 ※原則1日単位での使用 |
結婚休暇 | 結婚する場合で、結婚式、旅行等の行事のために使用できる休暇。 | 連続した5日の期間 ※土曜日・日曜日・祝日は日数に数えない。 ※結婚の日から1月を経過する日までに使用が可能 |
妻の出産補助休暇 | 妻の出産に伴う入退院や出産時の付添い等のために使用できる休暇。 | 2日 ※妻の出産に係る入院等の日から出産の日後2週間を経過する日までに使用が可能 |
妻の出産時育児参加休暇 | 妻の出産前後の期間に育児参加するために使用できる休暇。 | 5日 ※原則、出産予定日の8週間前から出産後1年を経過する日までに使用が可能 |
看護休暇 | 職員の配偶者、父母、子等の看護を行うために使用できる休暇。 | 5日 ※家族が2人以上の場合は10日 |
職員は、原則、兵庫県市町村職員共済組合に加入します。共済組合では、民間の健康保険に相当する短期給付、厚生年金保険に相当する長期給付といった保険給付のほか、組合員の保健、保養又は教養のための保健、貯金、貯金、資金の貸付及び保養宿泊施設の運営などの福祉事業を行っています。
※配属がこども園、幼稚園の場合は、公立学校共済組合の組合員となります。
職員は、一般財団法人兵庫県市町職員互助会に加入します。互助会は、働く職員がお互い助け合うことにより、福利の増進、生活の向上を図るため、各種事業を行っています。具体的な例として、扶養家族入院見舞金、家族医療費補助金、災害見舞金、出産祝金、人間ドック補助金など、会員への給付事業があります。
職員の健康管理のため、定期健康診断、ストレスチェック等を実施しています。