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市民の皆さんが自ら監査委員に対して請求できる制度として、事務監査請求と住民監査請求の2つの方法があります。
市の事務執行全般を対象としています。
請求には、市の選挙権を有する者の50分の1の署名が必要です。
市のお金の使い方、契約の取り交わし、財産の管理の仕方などの財務会計上の行為または怠る事実を対象としています。
請求には、市民の方なら一人でも行えます。
※詳しくは、「住民監査請求の手引き」をご覧ください。