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令和2年4月1日施行の改正地方自治法の規定により、監査委員が監査等を行うに当たっては、基本原則や実施手順などを定めた監査基準を策定し、監査委員はこれに基づいて監査等を行うものとされました。
監査基準は、監査委員の合議により策定(変更)され、監査基準を策定(変更)したときは市の議会・市長等に通知するとともに、公表することとされています。
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