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住民監査請求の実施について

印刷用ページを表示する更新日:2016年4月27日更新 <外部リンク>

 監査の実施について

 請求書を受付し、監査委員が、所定の要件(住民監査請の要件の1から9までに記載した内容)を満たしていると判断した場合は、請求書を「受理」し、監査を行います。

※請求書が所定の要件を満たしていないため、監査を行う必要があるかどうか判断できない場合でも、請求人に補足や修正を求めることで判断できそうなときは、期限を付して請求人に「補正(請求書の内容を補足したり記載の一部を修正することなど)」を求めることがあります。

 なお、補正に関する書類については、様式等が定まっていません。

※監査委員が、所定の要件を満たしていないと判断した場合は、請求を「却下」し、監査を行いません。

 

請求人の「証拠の提出及び陳述」について

 請求書が受理され、監査が実施される場合は、請求された方に対し、「証拠の提出と陳述の機会」が与えられます。
 請求された方は、これを行うかどうか、選択することができます。

1.証拠の提出

 請求された方は、請求書の趣旨に基づき、証拠の提出を行うことができます。

 2.陳述の機会

 (1)請求された方は、請求書の趣旨に基づき、監査委員の前で陳述を行うことができます。(陳述とは、請求された方が請求の趣旨を監査委員に対し補足して説明するものであり、監査委員や関係職員などに質疑等を行うものではありません。)

 (2)陳述は原則公開ですが、陳述の内容などから、監査委員がその場で非公開と判断する場合もあります。

 (3)陳述の会場は、監査委員が指定します。

 (4)陳述の日時は、監査の実施が決定した後に、監査委員が指定します。

 (5)陳述は、原則として請求された方が行います。代理人が陳述を行う場合は、委任状の提出が必要となります。

 (6)陳述の際には、関係職員などが立ち会うこともあります。

監査の結果について

 監査委員は、請求書を受理した場合は監査を行い、請求に理由がある(請求書で指摘された違法又は不当な財務会計上の行為などが事実である)かどうかを判断します。

1.監査委員が請求に理由があると認めるとき

 監査委員は、市長などに期間を示して、必要な措置を講じるよう勧告し、その内容を請求された方に通知します。

 2.監査委員が請求に理由がないと認めるとき

 監査委員は、請求を「棄却」し、その理由を請求された方に通知します。

3.監査を行った結果、請求の要件に不備があると判明したとき

 監査委員は、請求を「却下」し、その理由を請求された方に通知します。
 監査及び勧告は請求があった日から60日以内に行われます。

住民訴訟について

  違法な「財務会計上の行為又は怠る事実」について監査請求された方は、監査結果などに不服がある場合、住民訴訟を提起できます。(地方自治法第242条の2)

 住民訴訟を提起できる場合とその期間は、次のとおりです。

※ 不当な「財務会計上の行為又は怠る事実」は、住民訴訟の対象事項ではありません。

監査結果又は勧告に不服がある場合

(監査が実施されず「却下」されたことに不服がある場合も含みます。)

監査結果又は勧告の内容の通知があった日から30日以内

勧告に対する執行機関等(市長や職員など)の措置に不服がある場合

措置結果についての監査委員からの通知があった日から30日以内

請求の日から60日を経過しても、監査委員が、監査又は勧告を行わない場合

60日を経過した日から30日以内

勧告を受けた執行機関等(市長や職員など)が必要な措置を行わないことを不服とする場合

措置期限を経過した日から30日以内