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住民監査請求の要件について

印刷用ページを表示する更新日:2018年10月1日更新 <外部リンク>

住民監査請求の要件について

  住民監査請求は、南あわじ市の住民であれば一人でも行えますが、地方自治法第242条などで定められた、次の要件を満たしている必要があります。

1.住民監査請求を行うときの書面

 住民監査請求は「南あわじ市職員措置請求書」と題した書面(以下「請求書」といいます。)で行うこととされています。

請求書の様式は、法令により定められています。

2.請求者の住所・氏名の記載及び押印

 請求書には、請求される方の住所・氏名の記載と押印が必要です。

なお、氏名は自署(請求される本人が書くこと)が必要です。

3.事実を証する書面(事実証明書)

 請求書には「情報公開請求により入手した資料」や「新聞記事の写し」など、違法又は不当な財務会計上の行為などの「事実を証する書面」の添付が必要となります。

 監査委員は、提出された「請求書」と「事実を証する書面」のみで、監査を行う必要があるかどうかの判断を行います。

 4.住民監査請求の請求者

 請求される方は、南あわじ市の住民であることが必要です。

 南あわじ市の住民であれば、外国籍の方や法人(会社、NPO法人など)でも請求できますが、個人の場合は意思能力、行為能力を持っていること(未成年者、成年被後見人や被保佐人の場合は、法定代理人の同意等を得ること)が必要です。

※  また、いわゆる「法人格なき社団」も、その代表者による請求ができますが、法人格なき社団としての実態を備えていること(事務局、会計などを定める会則を整備しているなど)や活動実績があることなどの証拠となる書類を提出してください。

5.住民監査請求の対象となる行為を行った者

 請求される方は、住民監査請求の対象となる下記6に記載している対象事項について、その行為を行った(又は行おうとしている)者、責任のある者が次の誰なのかを特定できる程度に示していただく必要があります。

  1. 市長
  2. 委員会(南あわじ市教育委員会など)
  3. 監査委員
  4. 職員(南あわじ市○○課長××××など)

※市議会や議員は対象となりません。

6.住民監査請求の対象事項

 対象となる事項は、次の違法又は不当な南あわじ市の「財務会計上の行為又は怠る事実」です。

(1)財務会計上の行為

 1.公金(委託費、補助金など)の支出

 2.財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分

 3.契約(売買、工事請負など)の締結、履行

 4.債務その他の義務の負担(借入など)

[以上が「当該行為」といわれます。]

 ※当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合も含みます。

 (2) 財務会計上の怠る事実

 5.公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠るなど)

 6.財産の管理を怠る事実(市有地や市債権の保全管理を怠るなど)

[以上が「怠る事実」といわれます。]

 なお、請求される方は、「請求書」及び「事実を証する書面」において、監査委員が特定して認識できる程度に、この対象となる事項(いつ、どのように行われ、または行われようとしているのか)を示していただく必要があります。

 7.損害発生の可能性

 住民監査請求は、たとえ違法又は不当な財務会計上の行為などがあっても、南あわじ市に財産的な損害の発生について可能性があると認められない場合は、行うことができないとされています。

 請求される方は、上記6に記載している対象事項のうちから指摘した事項により、どのような損害が発生し又は発生しようとしているのか、請求書において示していただく必要があります。

 

8.求める必要な措置

 住民監査請求において、どのような措置を求められているかは、監査委員に判断を求めることの重要な部分となります。

請求される方は、上記6に記載している対象事項のうちから指摘した事項について、次のどの措置を求めるのか、その具体的な内容を請求書において示していただく必要があります。

(1)「違法又は不当な財務会計上の行為」を防止するために必要な措置

(2)「違法又は不当な財務会計上の行為」を是正するために必要な措置

(3)「違法又は不当な財務会計上の怠る事実」を改めるために必要な措置

(4)「違法又は不当な財務会計上の行為」又は「違法又は不当な財務会計上の怠る事実」によって南あわじ市が被った損害を補填するために必要な措置

 9.請求期間

 財務会計上の行為(上記6の1.から4.まで)を監査請求の対象とされる場合は、当該財務会計上の行為のあった日又は終わった日から、1年を経過すると住民監査請求を行うことができません。

 ただし、1年を経過したことに正当な理由があると認められるときは請求を行うことができますので、請求書において,正当な理由を示していただく必要があります。

 なお、財務会計上の怠る事実(上記6の5.及び6.)については、その事実が継続している限り、請求期間の制限はありません。

※財務会計上の怠る事実の原因が,財務会計上の行為(上記6の1.から4.まで)である場合は、その財務会計上の行為について、請求期間の制限(原則1年未満)を満たしている必要があります。