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同じ月に利用したサービスの、利用者負担(1割から3割)の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が利用者負担の上限(下記「利用者負担上限額」のとおり)を超え、利用者からの申請により南あわじ市が認めたときには、「高額介護(予防)サービス費」としてあとから支給されます。
注)高額介護(予防)サービス費の対象となるのは、利用料(自己負担)として支払った介護サービス費用負担分(1割から3割)の合計が対象です。施設サービスの居住費(滞在費)・食費や日常生活費は対象外です。福祉用具購入費、住宅改修費も含まれせん。
市民税世帯非課税の方については、施設サービスの居住費(滞在費)・食費について負担を軽減する制度があります。
利用者負担段階区分 |
令和3年7月までの 上限額 |
令和3年8月からの 上限額 |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 44,400円(世帯) | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) | |
市民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 |
44,400円(世帯) |
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世帯全員が市民税非課税の方 |
24,600円(世帯) |
24,600円(世帯) |
世帯全員が市民税非課税で前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護の受給者等 |
15,000円(個人) |
15,000円(個人) |
高額介護サービス費の見直し(厚生労働省) [PDFファイル/710KB]
備考:高額介護(予防)サービス費の自己負担の上限額は、原則としてサービスを提供された月の初日を基準として判定します。
30,000円(本人の自己負担額)-24,600円(本人の自己負担上限額)=5,400円(高額介護サービス費)
30,000円(本人の自己負担額)-44,400円(本人の自己負担上限額)=-14,400円
※高額介護サービス費は支給されません。
自己負担の上限額は世帯で合算するため、夫婦等要介護者が複数いる世帯の場合、その利用者負担額を合算して、自己負担の上限額を超える金額を支払った場合に、高額介護サービス費が払い戻されます。この世帯合算にもとづく計算式は次のとおりです。
(世帯全体の利用者負担額-世帯の自己負担の上限額)×本人の自己負担額/世帯全員の利用者負担額
夫婦2人で市民税非課税世帯(世帯の自己負担上限額24,600円)であり、1か月に夫が30,000円、妻が20,000円の自己負担をした場合
1.夫の高額介護サービス費
{(30,000円+20,000円)-24,600円}×30,000円/(30,000円+20,000円)=15,240円(高額介護サービス費)
2.妻の高額介護サービス費
{(30,000円+20,000円)-24,600円}×20,000円/(30,000円+20,000円)=10,160円(高額介護サービス費)
高額介護(予防)サービス費支給の対象となる方には、案内文書と申請書を南あわじ市から送付させていただきます。支給申請書に必要事項を記入の上、南あわじ市長寿・保険課に提出してください。
一度申請されると、支給対象となった場合は同じ口座に振り込みますので、それ以後の申請は不要です。
(例)
4月 介護サービスを利用
5月 国民健康保険団体連合会による審査
6月 国民健康保険団体連合会から利用サービスのデータが市に届く
7月 連合会からのデータに基づき、高額介護サービス費の対象者に申請書を送付
8月 申請書を提出された方に高額介護サービス費を支給(申請書を市役所で受け付けた月の翌月20日頃)
※高額介護サービス費の支給は最短で利用から4か月後です。
申請書を一度提出されている方については、(例)の場合7月20日頃の支給となります。
事業所の請求誤りなどによって、連合会からのデータが遅れ支給が遅くなることがあります。