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社会福祉法人等利用者負担軽減制度

印刷用ページを表示する更新日:2021年3月1日更新 <外部リンク>

介護保険制度では、通常サービス費用の1割から3割負担が原則ですが、軽減事業を実施している社会福祉法人等のサービス事業所で介護サービスを利用する場合、条件を満たし、認定を受ければ利用者負担が軽減されます。

対象者

(1)市町村民税非課税世帯の方で、次のすべての条件に該当する方

  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下である
  2. 預貯金額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下である
  3. 世帯がその居住用の家屋、その他日常生活に必要な資産以外に利用できる資産を有しない
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていない
  5. 介護保険料を滞納していない (2号被保険者の方は医療保険料)

(2)生活保護を受給されている方

 

軽減割合

 
  対象者 軽減割合
生活保護を受給されている方 全額
(従来型個室・ユニット型準個室及びユニット型個室の居住費もしくは滞在費に係る利用者負担額のみ軽減対象)
老齢福祉年金を受給されている方 2分の1
1、2以外の方 4分の1

 

軽減対象サービス

 

対象サービス 軽減対象費用
介護老人福祉施設サービス 利用者負担額、食費及び居住費
訪問介護 利用者負担額
通所介護 利用者負担額及び食費
短期入所生活介護 利用者負担額、食費及び滞在費
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 利用者負担額
夜間対応型訪問介護 利用者負担額
地域密着型通所介護 利用者負担額及び食費
認知症対応型通所介護 利用者負担額及び食費
小規模多機能型居宅介護 利用者負担額、食費及び宿泊費
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 利用者負担額、食費及び居住費
複合型サービス 利用者負担額、食費及び居住費
介護予防短期入所生活介護 利用者負担額、食費及び滞在費
介護予防認知症対応型通所介護 利用者負担額及び食費
介護予防小規模多機能型居宅介護 利用者負担額、食費及び宿泊費
第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業
(自己負担割合が保険給付と同じ割合のものに限る)
利用者負担額
第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
(自己負担割合が保険給付と同じ割合のものに限る)
利用者負担額及び食費

※介護老人福祉施設サービス、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)短期入所生活介護については、特定入所者介護(予防)サービス費(負担限度額制度)適用後の利用者負担額について、軽減を行います。

※介護老人福祉施設、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービスの利用者のうち、利用者負担第2段階に該当する方の利用者負担額については、軽減対象外です。(高額介護サービス費により、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされるため)

軽減を受けられる市内事業所

 
事業所名 地区
特別養護老人ホーム緑風館 広田
緑風デイサービスセンター 広田
みどりの家 広田
南あわじ市社会福祉協議会訪問介護事業所 広田
特別養護老人ホームどんぐりの里 松帆
どんぐりの里ショートステイ 松帆
どんぐりの里デイサービスセンター 松帆
フローラせいだん 津井
南あわじ市伊加利デイサービスセンター 伊加利
地域密着型介護老人福祉施設いちごの家・楽園おのころ 榎列
特別養護老人ホーム翁寿園 八木
特別養護老人ホーム「太陽の家」 八木
特別養護老人ホーム「太陽の家」短期入所生活介護事業所 八木
老人デイサービスセンター 「ケアセンター太陽の家」 八木
三原デイサービスセンターやすらぎ 神代
やすらぎ訪問介護事業所 神代
地域密着型特別養護老人ホーム太陽の家ウエスト 神代
特別養護老人ホームすいせんホーム 賀集
南淡デイサービスセンターやすらぎ 賀集
小規模多機能施設 風らん 賀集
養護老人ホームさくら苑 福良

 

申請方法

認定を受けるためには申請が必要です。
対象者には「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」(白色の証)を交付します。
確認証を事業所に提示して軽減を受けてください。
確認証の有効期限は毎年7月31日です。継続して利用するには更新手続きが必要となります。

申請時に提出していただくもの

  1. 申請書及び収入・資産申告書 [Wordファイル/22KB]
    (記入例 [PDFファイル/154KB]
  2. 世帯全員分の前年中(1月~7月の申請については前々年中)の収入及び資産がわかる書類
    (預貯金通帳、定期預金証書、有価証券、源泉徴収票、確定申告書控え、年金支払通知書など)
    ※預貯金通帳は、最新の残高が確認できるよう記帳しておいてください。

社会福祉法人の皆様へ

 本事業は、軽減費用の一部を社会福祉法人に負担していただく仕組みとなっているため、事業実施には法人のご協力が不可欠です。制度の趣旨をご理解の上、ご協力くださるようお願いします。

 事業実施には、申出書の提出が必要です。兵庫県および南あわじ市に1部ずつご提出ください。申出書については兵庫県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 

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