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更新日:2026年1月5日更新

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

制度の概要

 認可地縁団体が所有する不動産について、その不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人が多数でその多くが死亡していたり、その相続人もまた多数いて相続登記がされておらず相続人の所在が分からない場合があり、事実上、所有権の保存又は移転の登記の申請をすることができない状況にあります。

 この問題を解決するために、平成27年4月1日に地方自治法の一部が改正され、「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例(以下「特例制度」といいます。)」が創設されました。これは、認可地縁団体が所有する不動産で一定の要件を満たす場合、認可地縁団体が市長に対し公告申請することで単独で所有権の保存又は移転の登記が可能となりました。

※この特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存又は移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

※必要に応じて現地確認させていただく場合がございます。

※詳細については、「認可地縁団体が所有する不動産の登記申請の特例制度」をご覧ください。

認可地縁団体が所有する不動産の登記申請の特例制度 [PDFファイル/290KB]

対象となる不動産

次の4つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
  4. 当該不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部又は一部の所在が知れないこと

必要書類

次の書類を提出いただきます(各1部ずつ)

  1. 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書
  2. 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書(法務局)
  3. 申請不動産の所有に至った経緯(保有資産目録又は保有予定資産目録に申請不動産の記載がある場合は不要)及び特例制度の申請を行うことについて協議・議決した総会の議事録
  4. 申請者が代表者であることを証する書類 (告示事項証明書)
  5. 地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料

  ※詳細については「認可地縁団体が所有する不動産の登記申請の特例制度」をご覧ください。

手続きのながれ

 公告申請

 特例制度の申請を行うことについて総会で議決し、必要書類を提出してください。なお所在が判明している登記関係者から名義変更について事前に同意を得てください。

 公告手続き

 申請要件を満たしている場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市長に対し異議を述べるべき旨の公告を3ヶ月間行います。

 異議がなかった場合

 異議申出がなかった場合、登記関係者の同意があったとみなし、市長は認可地縁団体に対し、公告結果を証する情報を書面により提供します。

 異議があった場合

 異議申出があった場合、特例手続きは中止となり、登記の特例手続きに必要な証する情報の提供は行われません。認可地縁団体には、異議があった旨および申出書の内容を通知します。

公告に対する異議申出について

 認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある登記関係者等は、公告期間内に市長に対し、異議申出書及び関係書類を提出してください。

異議を述べることができる者

  1. 表題部所有者又は所有権の登記名義人
  2. 表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
  3. 所有権を有することを疎明する者

異議申出に係る提出書類

  1. 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
  2. 住民票の写しまたは戸籍附票の写し
  3. 異議を述べることができる者であることを疎明する資料(登記事項証明書など)

※ 申出書の記載事項は、その後の当事者間での協議を円滑にするため、認可地縁団体に通知されます。 

様式

 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書 [Wordファイル/25KB]

 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書 [Wordファイル/25KB] 

現在公告を行っている案件

 現在公告を行っている案件はありません。

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