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自治会等は、過去の長い間において、PTAや青年団などと同様「権利能力なき社団」と位置付けられ、団体名義では不動産登記ができない状態であったため、自治会等所有の不動産の登記に際しては、やむなく会長名義や複数役員の共有名義で行っていました。
これらの個人名義の登記は、この名義人が転居や死亡することが起こり得るため、名義変更や相続登記の関係で、様々なトラブルが生じ、長い間、深刻な問題となっていました。
こうした問題に対処するために、平成3年4月に地方自治法が改正され、自治会が市町村長の認可を得て法人格を得ることにより、自治会名義で不動産登記等ができるようになりました。
令和2年、認可の前提である不動産等の保有要件について見直されることとなり、令和3年5月26日公布「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」による地方自治法の改正(令和3年11月26日施行)後は、地縁による団体が不動産等を保有していない、または、保有する予定がない場合であっても、地域的な共同活動を円滑に行うために必要であれば、認可地縁団体の認可を受けることができるようになりました。
この市町村長の認可を受けた地縁による団体を「認可地縁団体」といいます。
※詳細については、「地縁団体認可申請ハンドブック」をご覧下さい。
〔令和5年3月改訂〕地縁団体認可申請ハンドブック [PDFファイル/506KB]
〔令和5年3月改訂〕地縁団体認可申請書等様式集 [PDFファイル/1.3MB]
制度の概要
認可地縁団体が所有する不動産について、その不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人が多数でその多くが死亡していたり、その相続人もまた多数いて相続登記がされておらず相続人の所在が分からない場合があり、事実上、所有権の保存又は移転の登記の申請をすることができない状況にあります。
この問題を解決するために、平成27年4月1日に地方自治法の一部が改正され、「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例(以下「特例制度」といいます。)」が創設されました。これは、認可地縁団体が所有する不動産で一定の要件を満たす場合、認可地縁団体が市長に対し公告申請することで単独で所有権の保存又は移転の登記が可能となりました。
制度の詳細はこちら→認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について