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地方自治法第92条の2の改正により、令和5年3月1日から議員個人による地方公共団体に対する請負に関する規制が緩和され、1会計年度につき300万円以下であれば、請負をすることが可能となりました。
これに伴い、市議会では議員個人による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務の適正を図るため、「南あわじ市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。この条例では、南あわじ市に対し請負を行った議員は会計年度ごとに請負の状況を議長に報告し、議長は報告の一覧を公表することを定めています。
令和7年度における請負状況の報告はありませんでした。