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個人住民税の定額減税について

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月19日更新 <外部リンク>

わが国経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正に伴い、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税について定額減税が実施されることとなりました。

対象となる人

前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

※1 定額減税の対象となる人は、国内に住所を有する人に限ります。

※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

令和6年度分の徴収方法と減税方法

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の人)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます
※定額減税が適用されない場合(令和5年分合計所得金額が 1,805万円超の場合や均等割・森林環境税のみ課税)は従来どおり令和6年6月分から特別徴収されます。​
​※定額減税された結果、所得割額が全額減税され均等割額のみとなる場合は、7月に均等割額が全額徴収されます。

とく

普通徴収(事業所得者等の人)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

ふ

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の人)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

ねん

その他