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令和4年分給与支払報告書の提出について
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人を問わず、前年中に支払った(支払いの確定した)給与について、給与支払額の多少にかかわらず、すべての従業員等の給与支払報告書を作成し、従業員等の1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市区町村に提出することとされています。
給与支払報告書(個人別明細書)は、所得税の源泉徴収票の提出範囲とは異なり、すべての従業員等について提出していただく必要があります。個人住民税の課税を行うための重要な書類ですので、正しく記入の上、期限内(令和5年1月31日まで)に提出してください。
なお、すべての従業員等から、原則、個人住民税(市・県民税)を特別徴収していただくことが法令により義務付けられており、事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。このため、給与支払報告書は、普通徴収の対象要件に該当する従業員等を除き、適切に特別徴収の対象として提出してください。
詳細については、「個人住民税の特別徴収について/soshiki/zeimu/jyuuminnzeitokubetutyousyuu.html」をご確認ください。
提出対象者
・前年中に給与(給料・賃金・賞与・俸給など)を支払った(支払いの確定した)の従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)が対象となります。
・令和5年1月1日現在の在職者のうち、同日現在に南あわじ市にお住まいの方は、給与の支払い額の多少にかかわらず、もしくは年末調整をしているか否かにかかわらず提出が必要です。
・令和4年中の退職者のうち、退職日現在、南あわじ市にお住まいの方は南あわじ市へ提出してください。
・青色事業専従者への給与(確定申告をしている場合を含む)に該当する場合や、源泉所得税がかからない場合であっても、提出が必要となりますので、ご注意ください。
※普通徴収の対象要件に該当する従業員等を除き、すべての従業員等(短期雇用者、アルバイト・パート、役員等を含む)を特別徴収の対象として提出してください。
給与支払報告書の作成・提出の注意点
給与支払報告書は、個人住民税の課税の根拠となる重要な書類ですので、個人別明細書の記載内容(1月1日現在住所・氏名・フリガナ・生年月日・マイナンバーや各種控除、生命保険料の内訳、就・退職年月日、摘要欄(前職給与支払額など記載事項))は正しく記入してください。
給与支払報告書の作成方法については、国税庁ホームページ「令和4年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2022/index.htm<外部リンク>をご確認ください。
提出書類
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書(個人別明細書)
- 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)
※3は、普通徴収の対象要件に該当する従業員等がいる場合のみ添付してください。(電子申告による提出は不要です。)
提出方法
給与支払報告書は、電子申告(eLTAX・光ディスク等)、または送付などにより提出してください。
令和3年(2021年)1月以後に提出する給与支払報告書等は、基準年(前々年)において、南あわじ市以外の市区町村にお住まいの従業員等を含め、税務署に提出した所得税の源泉徴収票の合計枚数が100枚以上の事業主(給与支払者)は、電子申告(eLTAX:エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられています。
(例)令和5年1月に提出する給与支払報告書の場合は、令和3年中に税務署に提出した所得税の源泉徴収票の合計枚数が100枚以上の事業主(給与支払者)が電子申告等による提出義務の対象となります。
電子申告(eLTAX)による提出
南あわじ市では、eLTAX(エルタックス)サービスを利用した電子申告が利用できます。
eLTAXを利用すると、給与支払報告書等を作成する際、チェック機能により入力や計算の誤りを防ぐことができます。また郵送料等もかからず、1回のデータ送信操作で複数の地方公共団体に提出できるなどのメリットがあります。
市販の税務・会計ソフトで作成した申告データも使用できます。(税法改正に対応した最新のバージョンを使用してください。)
送付などによる提出
電子申告等による提出義務がない場合は、郵送などにより次の書類を提出してください。
総括表は、毎年12月中旬に南あわじ市から送付する事業主(給与支払者)の名称と指定番号が印字されたものをご使用ください。指定番号等の確認事務を円滑に行うことができますので、本市から送付する総括表のご使用にご協力をお願いします。また、パソコン等で作成された総括表などを使用する場合も、本市から送付する総括表を添付してください。
本市から送付する総括表がお手元にない場合は、「給与支払報告書総括表および普通徴収切替理由書」をダウンロードしてください。
給与支払報告書総括表および普通徴収切替理由書 [PDFファイル/942KB]
(※左面が総括表、右面が普通徴収切替理由書です。)
【提出書類】
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書(個人別明細書) ※今回から従業員1名につき1枚
- 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)
※3は、普通徴収の対象要件に該当する従業員等がいる場合のみ添付してください。添付がない場合は、すべて の従業員等が特別徴収の対象となりますのでご注意ください。
【給与支払報告書等の提出書類の並べ方】
特別徴収と普通徴収の個人別明細書は、以下のように並べて提出してください。
普通徴収の対象要件
個人住民税を給与から特別徴収できない理由に該当する従業員等に限り、給与支払報告書の提出方法に応じてそれぞれ必要事項の記載または必要書類の添付により、普通徴収(本人納付)の対象とすることができます。
(注)次の普通徴収切替理由(略号a~d)以外の理由は、普通徴収(本人が納付する)の対象とすることはできません。必要事項の記載または必要書類の添付がない場合は、すべての従業員等が特別徴収の対象となります。なお、他から支給される給与から個人住民税を特別徴収する場合は、次の理由(略号a~d)に関わらず、他から支給される給与に合算して特別徴収します。
普通徴収切替理由
a.前年中の退職者または給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
b.給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
c.給与の支払期間が不定期の者(例:給与の支払が毎月ではない)
d.他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(乙欄適用者)
普通徴収にする場合の提出書類
≪電子申告(eLTAX等)により提出する場合≫
普通徴収の対象要件に該当する従業員等の個別明細書の「摘要」欄の最初に上記の理由のa~d等を入力のうえ、「普通徴収」にチェックを入力してください。
≪送付等により提出する場合≫
対象要件に該当する従業員等の個別明細書の「摘要」欄の最初に上記の理由のa~d等を記載し、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)を添付してください。また総括表の報告人員(普通徴収)にも記載してください。