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国民健康保険税

印刷用ページを表示する更新日:2023年7月1日更新 <外部リンク>

国民健康保険税について

 平成30年度から、国民健康保険制度が変わり、都道府県が財政運営の責任主体となりました。南あわじ市でも、兵庫県が決定した国保事業費納付金を市が納付する仕組みへと変わりました。国保財政を安定させ、国民皆保険を将来にわたり守り続けることが目的です。

納税義務者について

 加入者一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯単位となり世帯主が納税義務者になります。世帯主本人が勤務先の健康保険に加入しているなど国民健康保険加入者でない場合でも、世帯の中に加入者が一人でもいれば、世帯主が納税義務者となります。このような国民健康保険の加入者ではない世帯主のことを「擬制世帯主」といいます。

国民健康保険税の内訳

 国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金等分、介護保険分から構成され、毎年4月から翌年3月までを年間の保険税として計算し課税されます。
 国民健康保険税は、年齢によって納める内容が異なります。

対象年齢

課税内訳

40歳未満の方 医療保険分+後期高齢者支援金等分
40歳以上65歳未満の方 医療保険分+後期高齢者支援金等分+介護保険分
65歳以上75歳未満の方 医療保険分+後期高齢者支援金等分

 年度の途中で40歳になるときは、40歳の誕生月(1日が誕生日の方はその前月)分から介護保険分を納めます。
 年度の途中で65歳になるときは、65歳になる月の前月(1日が誕生日の方はその前々月)までの介護保険分を計算し、年度末までの納期に分けて納めます。

 国民健康保険税は、次の1から4の合計によってそれぞれ、「医療保険分」、「後期高齢者支援金等分」、「介護保険分」を算出します。

  1. 所得割…加入者の所得に応じて計算
  2. 資産割…加入者の固定資産税に応じて計算
  3. 均等割…1人あたりの金額
  4. 平等割…1世帯あたりの金額

 年度の途中で所得や加入者数などが変わった場合は、再度計算します。
 75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となり、国民健康保険から移行します。この場合、75歳になる前月まで国民健康保険税を計算し、75歳になる月からは後期高齢者医療の保険料を納めます。

令和5年度国民健康保険税の税率等

 

医療保険分

(0歳~74歳)

後期高齢者支援金等分

(0歳~74歳)

介護保険分

(40歳~64歳)

所得割

(課税所得金額×税率)

7.4%

2.82%

2.23%

資産割

(固定資産税額×税率)

3.75%

1.25%

0.62%

均等割

(1人あたり)

26,500円

11,000円

13,000円

平等割

(1世帯あたり)

22,100円

6,600円

6,600円

課税限度額

650,000円

220,000円 170,000円

<課税所得金額とは>

前年中(令和4年1月~12月)の総所得金額等(収入から必要経費を控除した金額)から基礎控除(43万円※)を差し引いた金額のことです。

  • 免税牛(肉用牛)を売却した所得は、所得税・住民税では免税所得となりますが、国民健康保険税では課税対象になります。
  • 専従者給与をもらっている方は、その額を給与収入として所得割の計算に使います。
  • 譲渡所得は所得割を求める所得に使います。
    ただし、公共用地への譲渡等の場合、所得割を求めるにあたり特別控除が設けられています。

※合計所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控除額が逓減します。

基礎控除
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超~2,450万円以下 29万円
2,450万円超~2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 国民健康保険税は、国民健康保険加入の資格を得た月から納めます。国民健康保険に加入またはやめるときは、14日以内に市役所窓口に届け出てください。
 加入の届け出が遅れると、加入資格を得た時点までさかのぼって国民健康保険税を納めることになります。

軽減制度

 前年中(令和4年1月~12月)の総所得金額等の合計が、国の定めた基準額を下回る世帯については、国民健康保険税のうち均等割額と平等割額の一部が軽減されます。
 軽減判定は、擬制世帯主、国民健康保険加入者及び特定同一世帯所属者の所得金額により行います。
 所得が未申告の場合は、国民健康保険税の軽減が適用されません。所得がない場合でも申告が必要です。


均等割額と平等割額の軽減割合

軽減割合

保険税が軽減される世帯

7割

43万円10万円×(給与所得者等の数※1-1)以下の世帯

5割

43万円+29万円×国保加入者数※2+10万円×(給与所得者等の数※1-1)以下の世帯

2割

43万円+53.5万円×国保加入者数※2+10万円×( 給与所得者等の数※1-1)以下の世帯

※1・・・55万円を超える給与収入または60万円(65歳以上は125万円)を超える公的年金収入を有する方。
擬制世帯主および特定同一世帯所属者を含みます。
※2・・・特定同一世帯所属者を含みます。

〇特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方のうち、引き続き国民健康保険の被保険者と同一世帯に属する方を言います。ただし、世帯主の変更があった場合や、特定同一世帯所属者の方が世帯を異動された場合は非該当になります。

<軽減判定所得とは>

  • 専従者給与を支払っている方は、その額を本人の事業所得に加算して軽減を判定します。
    専従者給与をもらっている方は、専従者給与は軽減判定所得に含めません。 
  • 免税牛(肉用牛)を売却した所得は軽減判定所得に含めます。
  • 土地建物等の譲渡所得は特別控除適用前の金額で軽減を判定します。
  • 昭和33年1月1日以前生まれの公的年金受給者の方は年金所得から最大15万円差し引いた金額で軽減を判定します。

未就学児にかかる均等割額の軽減について

 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)が施行されたことに伴い、令和4年度分より、未就学児(令和5年度は平成29年4月2日以降生まれ)にかかる均等割額が2分の1軽減されます。

未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の軽減

 世帯の所得に関わらず、未就学児にかかる均等割額が2分の1減額されます。すでに7・5・2割軽減に該当する世帯については、軽減後の均等割額が2分の1減額されます。未就学児にかかる均等割額軽減後、課税限度額を超える世帯については課税限度額での課税となります。

未就学児にかかる均等割額

  医療保険分 支援均等分
  軽減前 軽減後 軽減前 軽減後
7割軽減 7,950円 3,975円 3,300円 1,650円
5割軽減 13,250円 6,625円 5,500円 2,750円
2割軽減 21,200円 10,600円 8,800円 4,400円
軽減なし 26,500円 13,250円 11,000円 5,500円

 

後期高齢者医療制度創設に伴う経過措置について

 平成20年から後期高齢者医療制度の施行により、世帯の国民健康保険税負担が急激に上がるのを防ぐため、緩和措置がとられています。詳細は下記のとおりです。

保険税の軽減について

 前年度中に保険税の軽減(7割、5割、2割)を受けていた世帯については、後期高齢者医療制度に移行したことにより加入者数が減少しても、世帯構成や収入に変更がなければ、引き続き同じ保険税の軽減措置を受けることが出来ます。
 世帯構成や収入に変更がある場合は、軽減の判定を再度行います。

平等割の軽減について

 国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行されることにより、加入者が1人となる世帯の場合、移行された月以後5年間は医療保険分と後期高齢者支援金等分の平等割が2分の1軽減され、その後の3年間は4分の1軽減されます。

社会保険等の被扶養者への減免について

 社会保険(健保、船保、各共済等)等の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行した結果、65歳以上75歳未満の被扶養者(以下「旧被扶養者」といいます。)が国民健康保険に加入する場合、加入日の属する月以後、以下の減免が受けられます。

旧被扶養者減免
減免内容 減免額 減免期間
旧被扶養者にかかる所得割及び資産割 全額免除 当分の間
旧被扶養者にかかる均等割 半額免除※1 旧被扶養者の方が国民健康保険に加入してから2年間
平等割(加入者が旧被扶養者だけで構成される世帯の場合) 半額免除※1 旧被扶養者の方が国民健康保険に加入してから2年間※2

※1 既に7割、5割軽減世帯を受けている世帯は除きます
※2 世帯内に複数旧被扶養者の方がいる場合は、最初に国民健康保険に加入した方が国民健康保険被保険者になられてから2年間。

※この減免を受けていただくには、申請が必要となります。

 申請に必要なもの
  • 減免申請書(用紙は税務課にあります)
  • 被用者保険資格喪失連絡表(または証明書)<保険者が発行します>
  • 本人確認書類

国民健康保険税の納付月 

納付方法/月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

特別徴収(年金からの天引き)

 

 

 

 

 

 
普通徴収(納付書または口座振替)      

 納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。

 納め忘れのないように、便利な口座振替にしましょう。お申し込み手続きは、口座番号等がわかるものと金融機関の届出印をご用意の上、市役所または市内各金融機関でお願いします。

 ※特別徴収(年金からの天引き)についてはこちらをご覧ください。

  国民健康保険税の特別徴収(年金からの天引き)について